ゴールデンウィークに気を付けたいのが「車の運転」です。「サンダルの運転は交通違反なのか」など、意外と知らない交通ルールがあります。岡山県警に聞いてみました。
どの行為が交通違反?
(柏野仁弥キャスター)
「運転中についついやりがちな行為、実際交通違反にあたるんでしょうか?街で聞きました」
(街の人)
「極力靴の方が良いけど、近場とか近所のスーパー行くくらいならサンダルでもいいかな?と思っちゃいます」
「運転中にジュースとか飲み物は飲みますけど、それは問題ない…?」
「スマホでスピーカーにして車に接続して、話しながら運転は良いのかなと思うことが。スマホを持っているわけじゃないけど、いいのかなっていうのはあります」
岡山県警交通企画課に聞いてみると・・・
意外と知らないルールありますよね。岡山県警交通企画課の定行宏樹次長に聞きました。
ーまずは「サンダルでの運転」、夏場になるとついやってしまう人も多いのではないでしょうか?
(岡山県警察本部交通企画課 定行宏樹次長)
「サンダルでの運転は、かかとが固定されておらず、運転中にペダルから足が簡単に外れるなど、運転操作の妨げになるおそれがありますので、『公安委員会の遵守事項違反にあたるおそれ』があります」
「サンダルで運転」は、道路交通法で違反になるおそれがあるんですね。
ちなみに「ヒール」はどうなのか…これも「違反になる恐れ」があるということです。。。運転に支障を及ぼす恐れがあるからなんです。
「赤信号で停車中にスマホ操作」は交通違反?
続いては「ながら運転」です。「運転中のスマホの操作」は危険ですが、「赤信号で停車中のスマホ操作」はどうなんでしょうか?
これは、停車中でも…NGです。
運転から集中がそれることになるので、違反になる可能性があります。また運転しながら食事をすることも「ながら運転」に該当する恐れがあるといいます。
(岡山県警察本部交通企画課 定行宏樹次長)
「ながら運転は、その行為に意識が集中してしまいまして、周囲の危険を発見することができずに歩行者や他の車に衝突するなど、大きな事故につながるので絶対に辞めていただきたい」
「運転に関係のない行為。ハンドルを握った際には『運転に集中していただく』ことが重要」
音楽を聴きながらの運転は?
音楽を聞くことは「ながら運転」には当たりませんが、緊急自動車や踏切の音が聞こえないほどの大音量で流してしまうと、違反になるおそれがあるということです。
(岡山県警察本部交通企画課 定行宏樹次長)
「ハンドルをもって運転する際は、運転に集中していただくのが一番。交通事故防止・安全を第一に考えていただいて、運転・行動を取っていただきたい」
「ペットを乗せての運転」「高速道路でのノロノロ運転」は?
このほかにも、「ペットを乗せての運転」「高速道路でのノロノロ運転」は違反なのかどうか。。。ペットに関してはよく見かける気がしますけど、違反なのでしょうか?
実は、車内でペットが自由に動き回り、運転に支障が出る場合には違反となることがあります。また高速道路では特別な事情がない限り50キロ未満での低速運転は最低速度違反となります。
連休は交通量が増え、慣れない道で運転することもありますから、より一層交通ルールに気をつけて安全にお出かけを楽しんでください。
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