「追い越し車線」を走り続ける車両を発見!「高速道路」でよくある「危険な誤解」とは?

image

高速道路の走行中に、追い越し車線を走り続ける車を見かけますが、問題はないのか気になる方もいるでしょう。車は車両通行帯を走行する義務があり、追い越し以外の目的で追い越し車線を運転する行為は違反となります。
そこで今回は、追い越し車線を走り続けた場合の罰則と追い越しのルールについて解説します。

追い越し車線を走り続けるとどうなる?

高速道路や一般道路に限らず、追い越し車線を走り続けると道路交通法第二十条に違反する可能性があります。道路交通法第二十条には、以下のように明記されています。
「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。」
以上から、前の車を追い越す行為は問題ありませんが、追い越したあとは原則左車線に戻って走行をしなければいけません。

追い越し車線を走り続けた場合の罰則

追い越し車線を走り続けると、「車両通行帯違反」となる可能性があります。車両通行帯違反に該当した場合の罰則は表1の通りです。
表1

image

※筆者作成
違反点数はどの車両でも変わりませんが、罰金の金額は車両の種類によって5000円〜7000円と異なるため、注意しましょう。

追い越しをする際のルール

追い越し車線の正しい使い方を理解するため、追い越しのルールを再確認しましょう。

左側から追い越しをしない

基本的に、左側からの追い越しは禁止です。車は車両通行帯を走行する義務があり、追い越しをしたいときは走行車線の右側通行帯に移動してから行います。追い越しが完了したら、速やかにもとの車線に戻ることがルールです。
左側から追い越しをした場合は、反則金2点と大型車で1万2000円、普通車で9000円の罰金が科されるとされています。

前を走る車が追い越そうとしているときに、さらに追い越さない

前方を走る車が追い越しをかけている状態で、右側道路にスペースがある場合でも、二重に追い越しをかける行為は違反です。
例えば、前を走っている車が車両通行帯を走行中の車に対して追い越しをかけている最中に、右側車線を使って追い越しをすると違反になります。前方の車が車線をはみ出すおそれがあり、後方の車が追い越しをかけるときに衝突する危険性が伴うためです。

追い越し禁止場所での追い越しはしない

そもそも追い越しが禁止されている場所もあります。追い越しが禁止されている場所は、以下の通りです。

●道路の曲がり角付近
●上り坂の頂上付近
●勾配が急な下り坂
●トンネル内(車両通行帯のない道路)
●交差点、踏切、横断歩道、自転車横断帯とこれらの手前から30メートル以内

以上の場所や追い越し禁止の標識があるエリアでは、追い越しが禁止されているため注意しましょう。
また、道路状況により追い越しをすると事故につながるようなケースでは、追い越し禁止エリアではなくても違反となる可能性があります。追い越しを試みる場合は、道路状況をしっかりと確認したうえで行いましょう。

高速道路で追い越し車線を長距離にわたって走ると違反になる

高速道路や一般道路で追い越し車線を走り続けると車両通行帯違反となります。もし違反となった場合は、1点の減点と車両によって異なりますが、5000円〜7000円の罰金が科される可能性があります。
また、左側から追い越しをしたり、二重で追い越しをしたりした場合も違反となり、さらに重い罰則が科される恐れがあるため注意が必要です。
そもそも追い越しができない場所もあるため、追い越しをする際は標識などの確認を怠らないようにしましょう。

出典

e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
警視庁 交通違反の点数一覧表
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

コメント