相続登記が義務化されたことを受け、過去に相続した土地や家の相続登記を今から行うケースがあります。なかには、相続登記により相続税の申告内容の変更が必要か気になる方もいるでしょう。
今回は、相続開始から年月を経て相続登記をした際、評価額が変わっていた場合の相続税との関係や、相続登記の流れなどについてご紹介します。
相続登記とは
相続登記は、家や土地などを相続したとき、亡くなった本人から相続した方へと名義変更を行う手続きのことです。
相続登記は、令和6年4月1日から義務化されており、土地や家などを相続したと知ってから3年以内に行う必要があります。義務化される前は名義を亡くなった本人のままにしていても罰則はありませんでしたが、法務省は「正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。」としています。
相続登記のときに価値が上がっていると相続税の修正は必要?
国税庁の見解によると、相続税が課税される時期は亡くなった本人の財産を相続したタイミングです。また、相続税の課税対象になるか否かも、相続した時点での評価額を基に判断されます。そのため、相続登記の有無は関係ありません。あとから登記をしても、相続時点で非課税だったのであれば、相続税の申告は必要ないでしょう。
なお、相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人数」です。例えば、法定相続人数が自分一人だった場合、土地や家を含む相続した全財産が3600万円を超えていると、相続税の課税対象になります。
相続財産の価値の決まり方
金融広報中央委員会によると、預貯金や土地、家屋などの相続財産の評価額の決定方法は以下の通りです。
・預貯金:相続開始時点の残高に、相続開始と同じ日に口座を解約した場合の利息から源泉徴収による所得税額を引いた金額を加算
・宅地:市街地では路線価方式(住宅に面している道路の評価額を基に計算)、郊外では倍率方式(固定資産税評価額に地域ごとの倍率をかけて計算)
・家屋:固定資産税評価額
なお、土地が宅地でない場合は基準が異なるので、よく確認しておきましょう。
相続登記の流れ
法務省によると、法定相続通りに相続する場合、相続登記の基本的な流れは以下の通りです。
(1)戸籍の証明書の取得(相続開始の証明と法定相続人の特定)
(2)登記申請書の作成(法務局への提出書類の作成)
(3)登記申請書の提出(法務局への提出)
(4)登記完了(法務局から登記完了証・登記識別通知書の交付)
戸籍の証明書が必要な理由は、相続開始の証明と法定相続人を特定するためです。基本的には、亡くなった本人の誕生から亡くなった時点までの経緯を判断できる戸籍の証明書や相続する人の戸籍謄本などが必要になるようです。必要な書類の種類や取得場所が分からないときは、自治体に相談しましょう。
相続登記時点で価値が上がっていても相続開始時点の相続税額には影響しない
相続登記は令和6年4月1日から義務化された手続きです。あとから相続登記をする方もいるでしょうが、相続登記の有無と相続税の課税対象になるかは関係ありません。相続税の課税金額は、相続開始時点での評価額を基に計算するためです。
土地や家の評価額は、固定資産税評価額や接する道路の評価額などで決まるため、相続時点でチェックしておきましょう。
なお、相続登記をする際には戸籍の証明などが必要になります。書類の用意に時間がかかる場合もあるので、早めに準備を始めた方がよいでしょう。
出典
法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A
国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
金融広報中央委員会 知るぽると 5.相続財産の評価はどのようにするか
法務省民事局 登記申請手続のご案内 (相続登記②/法定相続編)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
コメント