【決定】自転車の歩道通行は反則金6000円「車道脇の自転車レーンは怖い」警察庁に意見が殺到 認められる条件は?

自転車の交通違反に対して2026年4月から「青切符」が導入されることが決まり、違反ごとの反則金の額も正式に決定しました。警察庁が事前に意見を募った際、多くの意見が寄せられたのが「歩道の通行禁止」についてでした。どんな場合は、通行が認められるのでしょうか。

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■白野寛太記者
「福岡市中央区の六本松交差点です。けさも自転車を利用する人の姿が多く見られます。」
自転車を運転する人の中には。
■白野記者
「イヤホンをつけたまま運転しています。」
イヤホンをつけ、周囲の音が聞こえていない状態で運転してはいけません。こうした自転車の交通違反に対し、2026年4月1日から、反則金を納めれば刑事罰を免れる「青切符」が導入されることになりました。「青切符」の対象は16歳以上で、113種類の交通違反ごとに反則金の額が設定されます。

例えば、「携帯電話のながら運転」は1万2000円。「信号無視」は6000円。「傘差し運転」や「イヤホンをつけて周囲の音が聞こえていない状態での運転」は5000円などとなってます。
警察庁が正式決定の前に国民に対して意見を募ったところ、多くを占めたのが。
■白野記者
「人通りが多い歩道ですが、自転車が走行する様子が確認できます。」
「歩道の通行禁止」についてでした。違反すると6000円の反則金が科されます。
■自転車の人
「特に朝などは車の通行も多いので、自転車用のレーンがあったとしても怖いなと思うところはあります。」
警察庁に寄せられた5926件の意見のうち、「歩道の通行禁止」に関するものは4000件以上ありました。自転車の専用レーンが整備されていない道が多いとして、歩道の通行禁止は時期尚早などとする意見があったということです。

警察庁は「自転車の通行は車道が原則」とした上で、歩道の通行が認められる条件を示しています。
▽歩道通行が可能との道路標識などがある場合
▽13歳未満と70歳以上の人、身体に障害がある人
▽車道の交通量が著しく多かったり、車道の幅が狭かったりする場合
こうした条件以外では禁止となりますが、2026年4月以降も、単に歩道を通行する違反はこれまで通り「指導警告」にとどめるということです。その上で警察庁は、事故に直結するような危険な運転や、警察官の警告に従わずに違反行為を続けた場合に限り、取り締まりを行うとしています。

反則金の額をおさらいします。「携帯電話などでのながら運転」は1万2000円。「歩道通行」は6000円。「イヤホンをつけて周囲の音が聞こえていない状態での運転」や「傘さし運転」は5000円。中には「泥はね運転」まで違反に含まれていて、反則金の額は5000円です。

最終更新日:2025年6月18日 19:38

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