不動産を相続する際に必要な「相続登記」は昨年4月から義務に! 相続登記に費用はかかる?

image

土地や建物を相続した際、相続登記が義務になりました。相続登記を忘れてしまうと、罰金が発生する可能性もあるようです。
そこで本記事では、相続登記の義務化について、また、かかる費用をご紹介します。違反した際に発生する罰金についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

相続登記は不動産登記簿の名義変更

「相続登記」とは、相続によって取得した土地や建物について、不動産登記簿の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更する手続きです。この手続きは、自動的に行われるものではなく、相続人が自ら法務局に申請する必要があるため注意してください。
相続登記は、不動産を取得した相続人が単独で申請する場合と、複数の相続人が共同で申請する場合があります。いずれの方法でも、法務局に必要書類をそろえて提出することで名義の変更が可能です。
また、相続人自身が手続きを行う代わりに、司法書士や弁護士に依頼して代行してもらうこともできます。手続きに不安がある場合や、相続関係が複雑な場合は、専門家のサポートを受けることで安心して進めることができるでしょう。
なお、司法書士や弁護士以外の者が報酬を得てこの手続きを代行することは、法律で禁止されています。依頼する際は、資格を持った専門家であるかどうかの確認が必要です。

一般的な手続きの流れ

相続登記は、一般的に次のような手順で行われます。ただし、相続内容や不動産の状況によって手続きが異なる場合もあるため、状況に応じて確認が必要です。

1.不動産の特定と相続人の確認:相続する土地や建物を特定し、法定相続人の範囲を戸籍などで確認します。

2.遺産分割協議と書面の作成:相続人全員で財産をどのように分けるかを話し合い、その内容を「遺産分割協議書」として文書化します。

3.申請書と必要書類の準備:相続登記申請書を作成し、必要な添付書類(被相続人の戸籍証明書、住民票除票の写し、相続人の戸籍証明書や住民票の写しなど)をそろえます。

4.法務局への申請:準備が整ったら、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。申請方法は、窓口への持参、郵送、またはオンライン申請から選ぶことができます。ただし、オンライン申請の場合は、後日に書面で作成された添付情報を法務局へ持参(郵送)しなければなりません。

相続登記にかかる費用

相続登記を行う際には、不動産の評価額や手続きの内容に応じて、いくつかの費用が発生します。主な費用を表1にまとめました。
表1

image

出典:法務省民事局「登記申請手続のご案内」を基に筆者作成
これらの費用がかかることを踏まえて、相続登記の準備を進めることが大切です。特に登録免許税は不動産の価値に比例するため、高額になる場合もありますので注意しましょう。

令和6年4月から義務化。違反すると罰金も

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。その背景や注意点について解説します。

義務化された背景

登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加しています。こうした土地は適切な管理がされずに放置されることが多く、周辺環境の悪化を招いています。
また、土地の所有者を特定するためには、多大な時間と費用がかかることがあり、結果として民間での土地取引や公共事業の円滑な実施を阻害する原因にもなっています。
このような問題を解消するため、令和3年に関連する法律が改正され、これまで任意とされていた相続登記が義務化されることになりました。

義務化にあたっての注意点

義務化の際に定められたことに、相続登記の期日があります。
具体的には、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました。正当な理由なくこの義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、この義務化は過去の相続にも適用されます。義務化される前に相続が発生していた場合でも、その不動産について相続したことを知っていた場合は、令和9年3月末までに登記を済ませる必要があるため注意してください。

「相続登記」は令和6年4月より義務化された。相続登記の費用は固定資産税評価額により異なる

相続登記は令和6年4月より義務化されています。相続登記を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があるため、注意してください。
また、相続登記を行う際の費用は「固定資産税評価額」の0.4%となっています。各種証明書の取得費用や、専門家に依頼した場合は報酬も発生します。これらの費用がかかることを踏まえて、相続登記の手続きを進めましょう。

出典

法務省民事局 登記申請手続のご案内(相続登記(1)/遺産分割協議編)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

コメント