この記事をまとめると
■反則金は行政処分であり、罰金は刑罰として科される法的制裁
■反則金の納付は銀行や郵便局などで平日のみ対応可能
■代理納付には本人情報の記載と身分証明の確認が必要となる
反則金について知っておこう
交通違反で取り締まられると、切符を受け取ったり、反則金を納付したりしなければなりません。この反則金は、罰金と異なるものなのでしょうか。今回は、反則金と罰金の違いを解説するとともに、その納付方法についても紹介します。
反則金と罰金は似て非なるもの
交通違反で取り締まられたときに納付することがある反則金や罰金を同じだと思っている方もいるかもしれませんが、実は、反則金と罰金では性質が異なります。
反則金とは、道路交通法および道路交通法施行令に規定され、反則者が交通反則通告制度の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭です。道路交通法上の秩序を維持確保するという行政目的のために、警察本部長が行政手続きにより、一定の交通秩序違反者である反則者に対して、その納付を通告する行政上の制裁金となっています。
なお、反則金の納付は任意であるため、納付しなくても強制徴収されません。ただし、反則金を納付しなかった場合は刑事手続きに移行し、検察官が起訴すれば裁判を受けることになり、違反行為があったと判断された場合は刑事罰が科されます。さらに、出頭をしなかった場合や逃亡の恐れがある場合は逮捕されることもあります。反則金の納付は任意であるものの、交通違反の罪から逃げることはできないため、反則金を納めて刑事罰を科されないようにしたほうがいいといえるでしょう。
一方、罰金は法律上の定められた刑罰のひとつです。つまり、反則金よりも重い罪の場合に課されるということになります。交通違反で取り締まられた場合、反則金を納付するケースになることが多いものの、一発で罰金になる重大な違反もあります。
反則金と罰金は、金銭の支払いという意味では同じですが、性質や罪の重さは異なるため、「反則金=罰金」ではないということを理解しておきましょう。
反則金の納付(支払い)方法
反則金の納付(支払い)は、日本銀行本支店・代理店または歳入代理店(銀行・信用金庫・郵便局など)で納付します。ただし、反則金を納付できるのは、平日の振込手続きが可能な時間帯のみとなります。
なお、一部の金融機関では反則金を納付できないことがあるため、反則金の納付をするときは、事前に金融機関へ反則金の納付ができるか確認しておきましょう。また、反則金の分割払いはできません。法律の規定により一括納付のみとなっています。
反則金納付書のイメージ画像はこちら
もし、違反者本人が反則金を納付することができない場合は、代理人による納付が可能です。違反者の承諾を得て代理人が反則金を納付する場合、銀行や郵便局の窓口で身分証明書の提示を求められることがあります。代理人が違反者の承諾を得て反則金を納付する場合は、持参物を金融機関に確認し、必要に応じて身分証明書を持っていきましょう。
代理人が反則金を納付するときは、納付書の住所と氏名欄に反則告知を受けた本人(違反者)の住所と氏名を記載するようにしてください。代理人の住所と氏名を記載した場合、反則金を納付することができません。
反則金や罰金の納付(支払い)をしないために
ここまで、反則金と罰金の違い、反則金の納付方法を解説してきましたが、どちらも受けたくない命令であるため、反則金や罰金の納付を命じられることがないよう日頃から交通ルールを遵守して運転することが重要です。
しかし、ときにはクルマを飛ばしたくなったり、運転に集中できなくなったりすることがあるでしょう。そのようなときは、休憩をこまめに挟んだり、運転そのものを中止したりするなど、交通違反や交通事故を起こさないための判断をするようにしてください。
交通違反や交通事故を起こして後悔しないためにも、運転は正しい判断ができる精神状態かつ体調のときにするようにしましょう。
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