夫婦で年金暮らし。片方が亡くなった場合、どのくらい年金が減ってしまうのでしょうか?

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夫婦で年金暮らしをしていても、片方が亡くなってしまうと、年金収入が減って心配になるものです。
本記事では、子どもが独立した老夫婦が2人の年金で生計を立てている場合を想定し、年金を受け取っていた方が亡くなったときにき、残された家族に給付される「遺族年金制度」について解説します。

遺族基礎年金

遺族年金は、一家の働き手や年金を受給している方などが亡くなったときに、遺族に給付される年金です。亡くなられた方の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が給付されますが、ここからはそれぞれの年金制度について解説します。

1. 遺族基礎年金の受給要件

次のいずれかの要件を満たしていた場合に、支給されます。

(1)亡くなった方が国民年金の被保険者である場合
(2)亡くなった方が、60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者であり、日本国内に住所がある場合
(3)亡くなった方が、老齢基礎年金の受給権者である場合
(4)亡くなった方が、老齢基礎年金の受給資格を満たす場合

2.受給対象者

亡くなった方によって生計を維持されていた以下の遺族が、遺族基礎年金を受給することができます。

(1)子のある配偶者
(2)子

なお、ここでいう「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方となります。
上記より、子どもが独立した夫婦は支給対象外となりますので、遺族基礎年金を受給することができません。したがってこのケースでは、亡くなった方の老齢基礎年金(例えば、月額6万円)がまるまる減少することになります。

遺族厚生年金

次に、遺族厚生年金について解説します。

1. 受給対象者

次のいずれかの要件を満たしていた場合に、支給されます。

(1)亡くなった方が、厚生年金保険の被保険者である場合
(2)亡くなった原因が、厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがで、かつ初診日から5年以内であった場合
(3)亡くなった方が、1級・2級の障害厚生(共済)年金を受給していた場合
(4)亡くなった方が、老齢厚生年金の受給権者である場合
(5)亡くなった方が、老齢厚生年金の受給資格を満たしていた場合

2. 受給対象者

亡くなった方に生計を維持されていた場合には、年金生活をしていた夫もしくは妻が、遺族厚生年金を受給することができます。ただし、亡くなった方の前年の収入が850万円未満、もしくは所得が655万5000円未満であることが要件となります。

3. 年金額

亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の、4分の3を受給することができます。
なお、65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある場合には、「亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1と、受給することができる本人の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1を合算した額」を比較し、高い方が遺族厚生年金の額となります。

4. 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算

今回のようなケースで、遺族厚生年金の受給資格があり、かつ夫が亡くなったときに妻が40歳以上65歳未満である場合には、妻が65歳になるまで「中高齢の寡婦加算」として、年額62万3800円が加算されます。
また、昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳以上となって遺族厚生年金の受給権が発生したときや、中高齢の寡婦加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したときには、中高齢寡婦加算が「経過的寡婦加算」に変わり、遺族厚生年金に加算されます。

まとめ

子どもが独立した夫婦が2人の年金で生計を立てており、片方が亡くなった場合には、亡くなった方の老齢基礎年金が減額されます。さらに、亡くなった方が老齢厚生年金の受給権者である場合には、一定の条件下で、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3を受給することができます。逆にいえば、報酬比例部分の4分の1が減額されることとなります。
また、夫が亡くなって妻が40歳以上65歳未満の場合には、年額62万3800円が加算される「中高齢寡婦加算」という制度などもあります。
正確な金額は、個々の年金加入履歴や受給状況などによって大きく異なりますので、近くの年金事務所や街角の年金相談センターに相談してください。

出典

日本年金機構 遺族年金ガイド 令和7年度版
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
執筆者 : 堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー

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