役所に「死亡届」を出したら銀行にバレて口座凍結されるって本当!?口座凍結前に預金を引き出すのってアリなの?覚えておきたい「預貯金の払い戻し制度」と「口座凍結前に預金からお金を引き出す」リスク

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相続は故人が亡くなった後に発生しますが、生前に対策を取ることが大事です。

相続資産は、故人の銀行預金から不動産、有価証券などを幅広く対象としています。

また、故人の資産を相続するときの手続きには申請期限などがあるため、慎重に進めていく必要があります。

本記事では、相続時に発生する銀行預金の取り扱いについて詳しく見ていきます。

これから相続が発生する可能性がある方などは、今後の参考に最後までご覧ください。

1. 役所に死亡届を提出すると「亡くなった方の銀行口座」はどうなる?

多くの人は、「死亡届を提出すればすぐに口座が凍結される」と思いがちですが、実際には、死亡届を出しただけでは口座は凍結されません。

口座が凍結されるのは、親族が銀行に死亡の報告をした時点からです。

まれに、銀行の担当者が訃報欄で死亡情報を知ったり、葬儀の実施を聞きつけて銀行が確認を取った後に口座を凍結することもありますが、通常は親族からの通知がきっかけとなります。

なお、銀行間で故人の死亡情報が自動的に共有されないため、もし、故人が複数の銀行口座を持っていた場合、各銀行にそれぞれ死亡届を出さなければなりません。

ただし、同じ銀行内で複数の支店を利用していた場合は、一度の届け出でその銀行内のすべての口座が凍結されます。

銀行に死亡届を出さない限り口座は凍結されませんので、届け出前に現金を引き出すことは技術的に可能ですが、その段階で他の人が現金を引き出すと、さまざまなリスクが生じる可能性があるため注意しましょう。

2. 口座凍結前に「名義人以外」が預金を引き出すことは可能?

結論として、亡くなった方の口座が凍結される前に、ATMなどで名義人以外が預金を引き出すことは可能です。

しかし、その場合、以下のような予期しない「リスク」や「トラブル」が発生する可能性があるため、十分に注意する必要があります。

2.1 リスク1:家族間のトラブルが起こる可能性がある

相続手続きを行わずに、銀行口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人から「不正行為」と見なされる可能性があります。

このような行動が原因で、相続人の間で不信感や対立が生じ、最終的に深刻な争いに発展することも考えられます。

また、引き出された預金は本来、相続財産として遺産分割協議の対象となるべきものであるため、無断で引き出されたお金の扱いについて相続人の間で意見が食い違うことが予想され、トラブルを引き起こす原因となります。

こうした理由から、口座が凍結される前に預金を引き出すことは避けるべきと言えるでしょう。

2.2 リスク2:相続放棄ができなくなる可能性がある

故人の財産は、プラスの資産だけでなく、マイナスの負債も含めて相続するのが原則ですが、相続を放棄することも可能です。

一方で、口座が凍結される前に名義人以外の者が預金を引き出す行為は、「単純承認」と見なされる可能性があります。

単純承認とは、相続人が遺産を受け入れる意思を示す行動であり、この行為によって後から相続放棄や限定承認を選択することができなくなります。

つまり、預金を引き出した時点で、「故人の資産と負債を全て受け継ぐ意思がある」と見なされるおそれがあるのです。

このリスクを避けるためには、相続手続きが完了するまでは預金の引き出しを控えることが賢明と言えます。

しかし、実際には葬儀費用やその他の手続きにお金が必要な場合もあります。

どうしても故人の預金からお金を引き出す必要がある場合について、次章にて具体的な対応方法を確認していきましょう。

3. 故人の預金口座から「お金を引き出したい場合」の対応方法はある?

リスクを理解した上で、やむを得ない事情で「故人の口座からお金を引き出したい」という場合は、「預貯金の払い戻し制度」の利用を検討することをおすすめします。

この制度を利用すれば、一定の条件下で相続手続きが完了する前に故人の預貯金を引き出すことができる場合があります。

3.1 必ず覚えておきたい!「預貯金の払い戻し制度」って何?

「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割が完了していない段階でも、故人の預貯金を引き出すことができる制度です。

「預貯金の払い戻し制度」とは?

払い戻し制度図

出所:法務省「相続に関するルールが大きく変わります」

「預貯金の払い戻し制度」を利用すると、遺産分割が完了する前でも、相続人は故人の預貯金から一部を引き出すことができます。

【払い戻しができる金額】
  • 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分

ただし、この制度を利用して引き出せる金額には上限があり、1つの金融機関につき最大150万円となっています。

「預貯金の払い戻し制度」の手続きは金融機関ごとに異なるため、具体的な内容や必要書類について確認したい場合は、各金融機関に直接問い合わせることをおすすめします。

4. まとめにかえて

本記事では、相続時の銀行預金の取り扱いなどについて詳しく見ていきました。家族間でトラブルにならないよう、相続の手続きについては理解しておきましょう。

ファイナンシャルアドバイザーである筆者は、相続資産対策に関するご相談を受けることがあります。

相続資産をめぐって家族間でトラブルにならないためにも、生前にコミュニケーションをとっておく事も相続対策とあわせて大事になりますね。

参考資料

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