戸籍氏名の読み仮名を通知する改正法、施行…キラキラネームの可否を審査

 

 

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法務省

戸籍の氏名に読み仮名を付ける改正戸籍法が26日、施行された。本籍地の市区町村が順次、住民基本台帳の情報に基づく読み仮名をはがきで通知する。施行以降に誕生する子には、出生届を受理する際に読み仮名の審査を行う。いわゆる「キラキラネーム」に一定の制限を課す。

戸籍の読み仮名登録の流れ
戸籍の読み仮名登録の流れ

戸籍に読み仮名を記載することで、個人を特定しやすくし、行政手続きのデジタル化につなげる。マイナンバーカードなどでも読み仮名を記載できるようになり、政府が給付金を支給する際などにカタカナ表記の銀行口座と本人を照合しやすくなるなどのメリットがある。

はがきは世帯ごとに順次、届けられる。マイナンバーカードの専用サイト「マイナポータル」では施行当日から確認できる。誤りがなければ手続きをしなくてもよく、施行日から1年後に自動的に戸籍に記載される。誤りがあれば1年以内に自治体窓口かマイナポータルで届け出る必要がある。

法務省が示した読み仮名の主な例

法務省が示した読み仮名の主な例

改正法は、読み仮名として認められる基準を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と定める。一般的とは言えない読み方の届け出があれば、自治体はパスポートや預金通帳などの提出を申請者に求め、現に使用している読み仮名かどうかを確認する。

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