内閣府の調査によると、65歳以上の就業者数と就業率は上昇傾向にあります。年金だけでは生活費が足りず、アルバイトを検討している方も多いでしょう。
ただし、アルバイトを始める際に気になるのが税金への影響ではないでしょうか。そこで本記事では、年金に加えてアルバイト収入がある場合の税金について解説します。
年金とアルバイト収入を合算することで税金が増える可能性がある
年金に加えてアルバイトなどで収入を得る場合は、年金のみを受け取っている場合と比べて、税金の扱いに注意が必要です。アルバイト収入と年金の両方がある場合、それぞれの所得を合算して所得税が計算されるため、年金のみのケースよりも税額が増える可能性があります。
本章では、年金とアルバイト収入にかかる税金の計算方法や、合算して所得税を計算する方法について見ていきましょう。
年金にかかる税金の計算方法
年金収入には「公的年金等控除」が適用され、控除額は受給者の年齢や年金の受取額によって変わります。
【図表1】●65歳未満の場合
国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」より筆者作成
国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」より筆者作成
例えば、65歳以上で年金収入が月15万円(年間180万円)の場合、公的年金等控除110万円が適用されるため、課税対象となるのは「180万円-110万円=70万円」です。
なお、ここでは公的年金等控除のみを対象としており、その他の控除は含めていません。
アルバイト収入にかかる税金の計算方法
アルバイトの収入は給与所得となり、給与所得控除が適用されます。
国税庁「給与所得控除」より筆者作成
例えば、アルバイトの収入が月5万円(年間60万円)とした場合、65万円の給与所得控除が適用されます(図表3)。したがって、課税所得は「60万円-65万円=マイナス5万円」です。収入が控除額を下回る場合は課税所得が0円になるため、所得税はかかりません。
なお、ここでは給与所得控除のみを対象としており、その他の控除は含めていません。
年金とアルバイト収入はまとめて課税対象として扱われる
年金収入は「雑所得」、アルバイト収入は「給与所得」として、それぞれ異なる所得区分に分類されます。しかし、所得税の計算ではこれらの所得を合算して課税所得を求めます。
1年間で年金による所得が70万円、アルバイトによる所得が60万円ある場合、合計の課税対象所得は130万円です。ここから基礎控除の95万円(令和7年度、合計所得金額132万円以下の場合)を差し引くと「130万円-95万円=35万円」が課税所得となります。
この課税所得35万円に対して、所得税率5%を適用すると、所得税額は1万7500円となります。また、所得税とは別に住民税(税率10%)もかかることを理解しておきましょう。
なお、公的年金以外の所得(給与や個人年金など)が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。
アルバイトをする場合は事前に税金のシミュレーションをしておこう!
年金に加えてアルバイト収入がある場合、課税所得が増えることで、年金のみの場合と比べて税金が高くなる可能性があります。増税額はそれほど大きくないケースもありますが、あらかじめシミュレーションして、どの程度の影響があるかを把握しておくと安心です。
また、場合によっては確定申告が必要になることもあるため、税務署などに確認して早めに準備をしておきましょう。
出典
国税庁 給与所得控除
国税庁 所得税の税率
国税庁 基礎控除
国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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