父が亡くなりました。実家の名義が「父のまま」ですが、このままで問題ないですか?

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相続の際は、大切な家族を失った悲しみのなかで、さまざまな手続きに追われることになります。そのようななか、「実家の不動産はどうすればよいのだろう」と悩む方も多いのではないでしょうか。2024年からは相続登記の義務化が始まり、手続きを怠ると将来的な問題に発展する可能性があります。
今回は、亡くなった父名義の不動産をどう扱うべきかについて解説します。

相続登記が義務化されたって本当?

「父が亡くなったけれど、忙しくて不動産の名義変更までは手が回らない……」と考えている方も多いかもしれません。
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されています。これにより、相続の発生を知った日から3年以内に相続登記を申請することが、法律で定められています。
また、遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内の申請が必要です。この義務を正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科されることになります。
ただし、「すぐに名義変更しなければならない」という心配は必要ありません。相続の際には、故人を失った悲しみと向き合いながら、さまざまな手続きを進める必要があります。まずは気持ちを整理し、計画的に手続きを進めていきましょう。

故人名義のままだとどんな問題が起きる?

父親が亡くなった後、不動産の名義変更をせずに放置していても、普段の生活に直ちに影響はないかもしれません。しかし、将来的には以下のような問題が発生する可能性があります。
まず、不動産は法律上、故人から相続人全員の「共有財産」となります。つまり、登記簿上は父親の名義のままでも、実質的には相続人全員の共有物となっているのです。この状態で売却や担保設定などの処分を行おうとすると、全相続人の同意が必要となります。
例えば、将来自宅を売却しようとしても、共有財産のままでは、相続人全員の同意がなければ売却できません。相続人が多い場合や、相続人同士の関係がよくない場合には、話し合いがまとまらず、不動産の処分ができなくなるリスクがあります。
また、相続登記が行われないまま時間が経過すると、次の相続(例えば母親が亡くなった場合など)が発生した際に手続きが複雑化します。相続人が増えると、必要な書類も増え、手続きの負担も大きくなります。

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名義変更の手順と費用はどのくらい?

相続登記の手続きは、以下の流れで進めます。

■必要書類の収集

●被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本
●相続人全員の戸籍謄本
●不動産の登記事項証明書
●固定資産税評価証明書 など

詳しくは、法務局が作成している資料「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」を確認してください。

■遺産分割協議

遺言書がない場合は、法定相続人全員で話し合い、誰が不動産を相続するかを決めます。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

■登記申請

法務局に相続登記の申請を行います。専門知識が必要なため、司法書士に依頼するケースが多くなります。
かかる費用は登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)があるほか、司法書士に依頼する場合は報酬が発生します。一般的な相続登記で5〜15万円程度、複雑なケースではそれ以上かかることもあります。
例えば、評価額3000万円の不動産の場合、登録免許税は12万円(3000万円×0.4%)となります。司法書士報酬を含めると、総額で17〜27万円程度の費用がかかるでしょう。
ただし、相続税の申告期限(10ヶ月以内)と相続登記の申請期限(3年以内)は異なりますので、混同しないよう注意が必要です。相続税の申告が必要な場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

父親が亡くなった後、不動産の名義変更を放置すると、将来的なトラブルの原因になる可能性があります。2024年4月からの相続登記義務化により、相続の発生を知った日から3年以内の申請が必要となりましたが、慌てて手続きを進める必要はありません。
まずは相続人間で十分に話し合い、誰が不動産を相続するのかを決めることが大切です。特に複数の相続人がいる場合は、後々のトラブルを避けるためにも、しっかりと話し合いを行いましょう。
また、相続登記の手続きは専門的な知識が必要なため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。
大切な家族の遺産をトラブルなく引き継ぐためにも、計画的に相続手続きを進めていきましょう。それが、故人への最後の責任ある対応といえるのではないでしょうか。

出典

法務省 相続登記の申請義務化について
法務省 相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等
執筆者 : 吉野裕一
夢実現プランナー

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