日本国憲法の「第九条」は、日本人である幣原喜重郎(しではら・きじゅうろう)が発案した——研究者たちによってすでに否定されたこの「神話」は、しかし、いまも亡霊のように生き残っている。いったいそれはなぜなのか。島根大学山陰研究センターで客員研究員を務める杉谷直哉氏が解説します。
幣原喜重郎(1946年)〔PHOTO〕Gettyimaegs
憲法第九条は「誰の発案」か?
日本国憲法第九条は、おそらく日本国憲法の中で最も有名な条文です。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この条文はいわゆる戦争放棄を定めたものです。多くの人が社会科の授業で習っているはずですし、大学に進学したら憲法を扱う講義で必ずといっていいほど取り上げられているものです。
有名な条文であるだけでなく、戦争放棄というのは非常に大きな影響を内外に与えていることもあり、現在も憲法改正をめぐっては憲法第九条の是非が必ずといっていいほど議論されます。
主に護憲派は、「平和国家」としての日本をこれからも守るために憲法第九条は絶対に変えてはならないと主張しています。これに対して改憲派は、憲法第九条によって日本は手足を縛られており、他国の軍事行動に対して有効な反抗手段がない。憲法第九条は敗戦後の占領下でGHQによって押しつけられた憲法であり、日本を弱体化させるための条文であるから、改正するべきだと主張しています。「護憲派」、「改憲派」といってもその主張を細かく見ると違いはあるのですが、一旦はこの整理で話を進めます。
憲法第九条をめぐっては、重要な論点として「誰が発案したのか」という論点が長年にわたって議論されてきました。なぜ発案者が問題になったのかといえば、それが憲法第九条の正当性に直結していると考えられたためです。
発案者をめぐって主に護憲派を中心に有力視されているのが、憲法作成時の内閣総理大臣であった幣原喜重郎が憲法第九条を発案したという、いわゆる幣原発案説です。幣原は戦前に外務大臣を務めた人物で、軍縮や協調外交を進めたことで有名です。
幣原発案説の立場から考えると、幣原の外交姿勢は平和思想に基づいています。そして、戦後の焼け野原を目の当たりにした幣原が、二度と戦争を起こさないために戦争放棄条項を当時の連合国軍最高司令官であるダグラス・マッカーサーに提案した結果、憲法第九条が生まれたというのが、幣原発案説の大まかな見取り図です。
なお、幣原発案説は今日の研究では完全に否定されています。幣原発案説を裏付けるとされる証言や史料には数多くの問題があることが分かっています。
根拠となる「平野文書」の虚妄
たとえば、よく知られている史料として「平野文書」というものがあります。これは平野三郎という、衆議院議員や岐阜県知事を務めた人物が残した文書です。厳密に言えば、「平野文書」にはいくつかバリエーションがあるのですが、ここでは憲法調査会に提出したものについて述べます。
「平野文書」の概要を説明すると、1951年に平野が幣原から憲法第九条成立に至る経緯を聞き取ったとされるものです。インターネットで検索すれば全文を見ることができます。今日でも幣原発案説を支持する人々は「平野文書」を参照していますが、この史料はすでに「怪文書」あるいは「偽書」であるとして、複数の研究者によって否定されています。そこで、他の研究者による「平野文書」に対する批判を紹介します。
「平野文書」によると、幣原は「日米親善は必ずしも軍事一体化ではない。日本がアメリカの尖兵となることが果たしてアメリカのためであろうか」述べたといいます。これは一見すると幣原が自らの平和思想を語ったかのように見える一文ですが、注意すべきは時系列です。
これは文面を見ると1960年に改定された日米安保条約を意識した内容であることがうかがわれますが、聞き取りに答えた1951年当時の幣原がここまで予見できたとは考えられないのです。「平野文書」が公になったのは1964年のことですから、平野が1960年以降に記したものであるとすればつじつまが合います(中村2022)。
さらに、幣原は1950年にアメリカ側へ軍の日本駐留継続を働きかけていた事実も分かっています(服部2017、種稲2024)。この事実は「平野文書」における「軍事一体化」を危惧する幣原の姿勢とは真逆のものです。
このように、「平野文書」では幣原の外交思想とかけ離れた記述が多く見られます。
「平野文書」によると、幣原は「我国の自衛は徹頭徹尾正義の力でなければならないと思う。その正義とは日本だけの主観的な独断ではなく、世界の公平な与論に依って裏付けされたものでなければならない」、日本が侵略されたとしても他の国が「黙ってはいない」、「要するにこれからは世界的視野に立った外交の力に依て我国の安全を護るべきで、だからこそ死中に活があるという訳だ」と述べたそうです。
ここからは幣原が国際世論による平和維持に期待していたと読み取れますが、実際の幣原は各国家は自らの利益のために動くというリアリズムに基づく考えであり、集団安全保障の実効性には終生懐疑的であったことが明らかにされています(種稲2024)。
国際連盟ができた時などは「利害関係国相互の直接交渉によらず、こんな円卓会議で我が運命を決せられるのは迷惑至極だ」と周囲に漏らしたほど国際的な意思決定機関には否定的だったのです(幣原平和財団1955)。こうした国際連盟への否定的な意見は戦後も変わることがありませんでした(種稲2024)。そのような幣原が「世界の公平な世論」に日本の命運を託そうとしたとは到底考えられません。
他にも「平野文書」に対しては数々の批判があります。ここで確認しておきたいのは幣原発案説を証明するとされた史料の信憑性が疑わしいということです。
なにが問題なのか
憲法第九条を発案したのはマッカーサー以外にはありえません。マッカーサーはアメリカに帰国すると、公の場で幣原による発案だったと証言しますが、この証言には数々の疑義が呈されています。マッカーサーは憲法改正には日本側の自主性があったと述べることで、自らの占領政策の正当性と公平性を訴える狙いがあったものと思われます。
にもかかわらず、現在でも幣原発案説は生き延びている——それはいったいなぜなのか。以下では、以前発表した論文「”平和主義者”幣原喜重郎の誕生」(『Antitled』Vol3、2024年)に基づいて、幣原発案説が誰によって支持されてきたのか、そして今日でも根強く支持される背景を見ていきます。
憲法学者と幣原発案説〜田端忍と深瀬忠一
幣原発案説を支持したのは戦後の憲法学者たちでした。彼らは、戦争の惨禍を目の当たりにし、平和主義こそが日本の進むべき道であると考えました。そのため、憲法学者として憲法第九条を強く支持したのです。ここでは代表的な人物として田畑忍(1902〜1994)と深瀬忠一(1927〜2015)を挙げておきたいと思います。
二人とも今日では名前を聞くことが少なくなりましたが、日本の平和主義を熱心に唱えた人たちであり、当時はメディアにも寄稿したり講演活動を行うなど、広く知られていた研究者でした。
田畑は同志社大学の教員であり、日本社会党の指導者となった土井たか子の学問的師でもありました。田畑の主な主張は、日本は非武装永世中立国となるべきであるというものでした。
田畑は幣原発案説を支持していました。その意見を要約すると次のようになります。
憲法第九条は「押しつけ」であると改憲派は主張しているが事実は異なっている。当時の内閣総理大臣である幣原喜重郎が発案したのであり、日本人によって発案されたのであるから、改憲派の主張するような「押しつけ」ではない。憲法第九条を日本は守るべきであると。
さらに田畑は、憲法第九条は日本古来の平和思想に起源があると主張しています。具体的には十七条憲法の「和を以て貴しとなす」が平和思想の象徴であり、脈々と受け継がれてきたといいます。ここで興味深いのは田畑が平和主義者として列挙している人物たちです。彼は平和主義者として内村鑑三、安部磯雄にくわえて安藤昌益や坂本龍馬、石原莞爾らを挙げています。
このように田畑は決して憲法第九条につながる平和思想が舶来のものではないと主張したのです。日本には古来の平和思想が存在しており、憲法第九条はそうした平和思想の文脈にたつ幣原が発案したのであって、「押しつけ」などではないというわけです。
田畑の議論を見てきたところで次に深瀬の議論を見ていきましょう。
日本を特別視する考え方を「日本スゴイ」と表現することがあります。いってしまえば、過剰な日本評価を揶揄する表現なのですが、主に右派層・保守層を批判する際に用いられます。しかし、田畑や深瀬の議論は「憲法第九条スゴイ」、ひいてはその平和的思想の源流を持つ「日本スゴイ」という発想に基づいていたといえるでしょう。愛国心やナショナリズムに対して、護憲派は批判的であると考えられがちですが、当時の憲法学者たちは積極的にナショナリズムを受容して、憲法の正当性を訴えていたのです。
こうした考え方の思想的意義や背景については、今後さらに検討する必要があります。「平和ナショナリズム」とでもいうべき憲法第九条とそれを持つ日本を特別視する思想は、今日の護憲派も「憲法第九条は世界の宝」というような謳い文句を掲げている様子を見ると、今なお根付いているようにも思われます。
幣原発案説と伝記
今日でも一部の研究者やメディアや論者によって、幣原発案説は根強く支持されています。彼らの議論を見ていると、第二次安倍晋三内閣の発足以後、改憲議論が加速する中で、それに対する対抗言説として主張されていたことが分かります。彼らの議論のほとんどは、すでに否定された史料を用いていたり、幣原が平和思想の持ち主であったという誤った立場に基づいています。
幣原発案説に決定的な影響を与えているのが伝記です。幣原の伝記は1955年に幣原平和財団という財団から発行されました。伝記の目的は幣原の事績を顕彰することにありました。敗戦後に発刊されたこともあってか、幣原の理想主義的な言説が多く引用されました。主に引用される言説は外相就任時の記者会見、議会での演説、大学での講演です。これらの中で幣原は対中外交協調外交の正当性や、国際協調の必要性、平和の重要性を訴えていました。
この伝記に大きな影響を受けたのが深瀬です。深瀬は自らの論文で、これらの言説を引用して幣原の平和思想について論じています。この他の幣原発案説を支持する研究の多くが、幣原を顕彰する伝記を引用して平和思想を論じています。また、深瀬の議論も複数の研究者によって参照されています。
しかし、この書簡で幣原発案説が証明されたというのは早計です。マッカーサーが「憲法第九条は幣原の発案である」と主張したことは有名ですが、その証言にはかねてから疑問や批判があります。書簡の内容はマッカーサーの従来の主張を確認したものにすぎず、決定的な証拠とはいえません。書簡の内容についても批判的な研究が存在しており、新発見でもなんでもありません。
にもかかわらず、『東京新聞』はあたかも「原本」の「発見」によって幣原発案説がより有力になったかのような誤解を与える報道をしています。『東京新聞』の報道はミスリードといえます。また、書簡の内容に批判的な意見があるという事実を報じていません。『東京新聞』は護憲の立場を優先するがあまり、事実を正確に伝えるジャーナリズムの役割に反しているというべきでしょう。
幣原発案説はなぜ支持されているのか
ここまで今日に至る幣原発案説が支持される背景とその問題点について論じてきました。幣原発案説は護憲という政治的目的を達成するために唱えられてきたことがわかります。「押しつけ憲法論」に反論するためには、憲法第九条が日本人による発案であるという事実を証明することが、何より有効だと考えられてきたのです。しかし、今日の研究を踏まえれば、幣原発案説は完全に否定されています。にもかかわらず、幣原発案説を支持する人びとはこうした批判を無視するか、誤った反論をくわえています。
こうした事態を受けて幣原発案説を支持する研究を「歴史修正主義」的であると批判する人もいます。「歴史修正主義」の概念規定については多くの立場や意見がありますが、政治的目的のために先行研究が無視され、すでに否定されたはずの議論や史料があたかも有力であるかのように蒸し返されている現状に注目すると、幣原発案説を取り巻く現状が、「歴史修正主義」をめぐる問題と重なる部分があることは事実でしょう。
幣原発案説をめぐる諸問題は、護憲派やリベラルと呼ばれるような人たちにとっては不都合なものです。しかし、政治的目的がいかに護憲に基づくものであっても、誤った事実を流布したり、誤解を招くような言説を広めることは許されません。とくに憲法問題は政治的な議論に直結しています。
すでに私たちは先のある選挙で、事実に基づいた議論こそが民主主義のために不可欠であることを思い知ったばかりです。その教訓を、憲法をめぐる議論も踏まえるべきです。
幣原発案説は今後も無くなることはないでしょうが、「神話」を乗り越えた先に、本当に議論すべき論点や、考えるべき点が見えてくるはずです。本文が今後の事実に基づく議論に少しでも寄与すれば幸いです。
【参考文献】
幣原平和財団編『幣原喜重郎』(幣原平和財団、1955年)
杉谷直哉「“平和主義者”幣原喜重郎の誕生」(『Antitled』Vol.4、2024年)
種稲秀司「憲法九条幣原発案説の再否定と『平野文書』の検証」(『國學院大學紀要』第62巻、2024年)
中村克明「憲法9条=幣原発案説の再考」(『関東学院大学人文学紀要』第146号、2022年)
服部龍二『幣原喜重郎』(吉田書店、2017年、初版2006年)
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