【元銀行員が解説!】役所に「死亡届」を提出しても銀行口座は凍結されない…?こっそり「ATMでお金を引き出す」のはNG?!「預貯金の払い戻し制度」を覚えておこう!

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筆者は元銀行です。

シニア世代から現役世代までさまざまな年代のお客様とお話する機会がありましたが、共通の話題として挙がることが多かったのが、ご家族の「相続」に関する話。

特にシニア世代のお客様から「どのタイミングで預金の引き出しができなくなるのか」や「お葬式代として定期預金に置いているが、すぐに子どもは使えるのか」といったご質問をよくいただいたのを思い出します。

本記事では、相続時の銀行預金の取り扱いや、どのタイミングで銀行口座が凍結されるのかについて解説します。

1. 役所に死亡届を出すと「銀行口座が凍結される」って本当?

役所に死亡届を提出すると、亡くなった方の銀行口座はどうなるのでしょうか。

多くの人は「死亡届を出した時点で口座が凍結される」と考えがちですが、実際には死亡届を提出しただけでは口座は凍結されません。

口座凍結が始まるのは、親族が銀行に死亡を報告した時点からです。

つまり、銀行が「口座名義人の死亡を認識した時点」で、口座は凍結されます。

稀なケースとして、銀行担当者が訃報欄で故人の情報を知ったり、葬儀が行われたことを聞いた場合、銀行側が確認を取って口座を凍結することもありますが、一般的には親族からの通知がきっかけです。

重要なのは、名義人の死亡情報は銀行間で自動的に共有されないという点です。

もし亡くなった方が複数の銀行口座を持っていた場合、それぞれの銀行に個別に死亡の届出を行う必要があります。

ただし、同じ銀行内で複数の支店を利用していた場合、一度の届け出でその銀行内のすべての口座が凍結されます。

なお、銀行に届け出をしなければ口座は凍結されないため、届け出前に口座から現金を引き出すことは技術的には可能です。

しかし、この段階で他の人が現金を引き出してしまうと、いくつかのリスクが伴います。

2. 口座凍結の前に「名義人以外」がATM等で預金を引き出すことは可能?

結論からお伝えすると、亡くなった方の口座が凍結される前に、ATM等で名義人以外が預金を引き出すことは可能です。

しかし、以下のように思わぬ「リスク」や「トラブル」が伴う可能性があるため、注意が必要です。

2.1 家族間のトラブルが起こる可能性がある

相続手続きを踏まずに、銀行口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人から「不正行為」とみなされることがあります。

このような行動が原因で、相続人間に不信感や対立が生じ、最終的には深刻な争いに発展することも考えられます。

加えて、引き出された預金は本来、相続財産として遺産分割協議の対象にするべきものです。

そのため、無断で引き出されたお金の扱いについて相続間で意見が食い違うことが予想され、トラブルを引き起こす要因となります。

このような理由から、口座凍結前に預金を引き出すことは避けるべきと言えるでしょう。
特に、引き出したお金の使用目的が不明な場合、問題が一層大きくなる可能性があるため注意が必要です。

2.2 相続放棄ができなくなる可能性がある

故人の財産は、プラス(資産)もマイナス(負債)も含めて相続するのが原則ですが、相続を放棄することも可能です。

この場合、家庭裁判所に申述する必要があります。

一方、口座が凍結される前に、名義人以外の者が預金を引き出す行為は、「単純承認」と見なされる可能性があります。

単純承認とは、相続人が遺産を受け入れる意思を示す行動であり、これにより後から相続放棄や限定承認を選ぶことができなくなります。

つまり、預金を引き出した時点で、「故人の資産と負債を一括して受け継ぐ意思がある」と見なされるかもしれないのです。

このリスクを避けるためには、相続手続きが完了するまでは預金の引き出しを控えることが賢明です。

とはいえ、現実には葬儀費用や手続きにお金が必要な場合もあります。

もし、どうしても故人の預金からお金を引き出す必要がある場合、どのように対応すべきかについて、具体的な方法を見ていきましょう。

3. 故人の預金口座から引き出したい場合の対応方法は?

リスクを理解した上で、やむを得ない事情で「故人の口座からお金を引き出したい」という場合もあるでしょう。

そのような時には、「預貯金の払い戻し制度」の利用を検討してみることをおすすめします。

3.1 覚えておきたい!「預貯金の払い戻し制度」とは?

「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割が完了していない段階でも、故人の預貯金を払い戻せる制度で、この制度は、2019年7月1日から導入されました。

「預貯金の払い戻し制度」とは?

払い戻し制度図

出所:法務省「相続に関するルールが大きく変わります」

「預貯金の払い戻し制度」により、相続人は遺産分割協議が終わる前でも、故人の預貯金の一部を引き出すことが可能になります。

【払い戻しができる金額】
  • 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分

ただし、この制度を利用して払い戻せる金額の上限は、1つの金融機関につき150万円です。
「預貯金の払い戻し制度」の手続きは、金融機関ごとに異なるため、詳細を確認したい場合は、各金融機関に直接問い合わせることをおすすめします。

4. まとめにかえて

本記事では、相続時の銀行預金の取り扱いについて解説しました。

親族間でトラブルにならないためにも、相続時の手続きについて理解しておきましょう。

また、取引のある金融機関が複数ある場合、相続手続きをそれぞれの金融機関で行う必要があるため、自身がどこに口座を持っているのかについてご家族で話し合えておければいいかもしれません。

相続が発生した時に焦らず対応できるように、ご自身が保有されている銀行に一度相談にいかれてはいかがでしょうか。

参考資料

奥野 友貴

奥野 友貴

ファイナンシャルアドバイザー/証券外務員一種/FP2級/元銀行員

関西学院大学商学部卒業後、株式会社池田泉州銀行に入行。投資信託、保険商品、ファンドラップの販売を通じ、主に個人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。シニア世代から現役世代まで幅広い年齢層の顧客のコンサルティング業務を経験。一種外務員資格(証券外務員一種)、FP2級を保有。

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