一人暮らしの父が亡くなり「一軒家」を相続しました。管理ができないので「更地」にするか悩んでいますが、「固定資産税」は高くなるのでしょうか?

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相続した土地の固定資産税を計算する場合、土地に家が建っているかいないかで税額が変わることがあります。相続した家を管理できる状態の場合、更地にすると家があるときよりも税額は高くなる可能性があります。
そこで今回は、更地の方が固定資産税が高いとされる理由や、相続した土地を更地にするメリットなどについてご紹介します。

基本的に固定資産税は更地の方が高い

土地の固定資産税を計算する際、土地に住宅が建っているか否かで税額が変動するようです。これは、土地に住宅が建っていれば、住宅用地の特例が適用されるためだとされています。
特例では、住宅用地が200平方メートルまでに対して適用される「小規模住宅用地」と、200平方メートルを超えた部分に対する「一般住宅用地」に分かれています。もし200平方メートルを超える住宅用地があるときは、2種類ともを併用した計算が必要になるようです。
大阪市のホームページによると、課税標準額は小規模住宅用地が6分の1に、一般住宅用地は3分の1まで減額されるとしています。更地にすると、この特例が受けられなくなるため、単純計算で3~6倍の固定資産税がかかる可能性があるのです。

相続した土地を更地にするメリット

相続した土地を更地にする場合は、税額が上がるデメリットがある一方で、家の管理をしなくてよくなるというメリットを得られる可能性があります。
特に、空き家は放置を続けると「特定空き家」に認定され、住宅用地の特例の対象外になるようです。この場合、更地と同じ税額の土地に加え、空き家分の固定資産税もかかるため、結果として税額負担は更地にしたときよりも高くなる可能性があるでしょう。
対して、更地にすると建物の維持管理は必要ないと考えられます。また建物のない方が土地を自由に使える可能性があるため、売却したいときに買い手がより早く見つかるケースもあります。
親の住んでいた一軒家が自宅から離れたところにあり管理しにくかったり、維持管理費を低くおさえたりしたいのなら、更地にすることは有効な方法といえるかもしれません。

空き家を放置するよりは更地にした方が税額負担が軽くなる可能性もある

土地にかかる固定資産税を計算する際、住宅があれば「住宅用地の特例」が適用されて200平方メートルは6分の1、200平方メートルを超える分は3分の1の課税標準額で税額を計算できるとされています。しかし、更地にすると特例は適用されないため、単純計算で200平方メートルまでは6倍、超える分は3倍の税額になると考えられます。
一方で、空き家を放置し続けると特定空き家に認定され、住宅用地の特例から外れる可能性があります。土地に加え建物にも固定資産税がかかるので、定期的な管理ができないなら、更地にした方が税金は安くなることもあるでしょう。
自身の今の状況や将来土地を売る予定なのかも考慮したうえで、相続した家をどうするか決めましょう。

出典

大阪市 住宅用地の課税標準の特例措置
総務省 固定資産税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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