相続した不動産、「相続登記」をせずに売却できるの?相続登記の申請を行わないと「罰則」も!?未登記物件の売却手順と必要な費用を解説

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相続で引き継いだ不動産が「相続登記」されていなかった場合、未登記のまま売却することは可能なのでしょうか。
当記事では、相続した未登記不動産を売却するための手順や費用について、わかりやすく解説します。

相続した不動産、未登記でも売却できる?

原則として、相続した不動産は、未登記のまま売却することはできません。
登記されていない不動産は、法的に誰が所有者であるか明示されておらず、買主が安心して取引を行うことができないためです。
2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続によって不動産を取得した日(不動産の所有権を取得したことを知った日)から3年以内に相続登記の申請を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

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