【厚生年金と国民年金】10月から振込額が変わる?理由としくみを解説10月から年金振込額が変わる人の特徴3つ

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老後の収入源の柱となる「公的年金」は、原則2ヶ月に1回偶数月の15日に支給されるため、次回の年金振込日は「10月15日」となります。

支給される年金額は、毎年6月頃に送付される「年金振込通知書」に記載された金額が振り込まれますが、実は10月から振込額が変わる人もいます。

本記事では、10月から年金額が変わる理由としくみについて詳しく紹介していきます。
「どのような人が10月から年金額が変わるのか」についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。

1. 公的年金の振込額が10月から変わる理由は?しくみを解説

公的年金の振込額が10月から変わる理由

考え込む男性の写真

冒頭でもお伝えしたように、10月から年金の振込額が変わるケースがあります。

10月から振込額が変わる理由は、公的年金から天引きされる「税金」や「社会保険料」の額が変更される可能性があるからです。

年金は、現役時の給与と同様に「収入」に該当するため、多くの人の場合は振込がされる前に、下記のような社会保険料や税金が天引きされています。

1.1 年金から天引きされている税金
  • 所得税および復興特別所得税
  • 個人住民税
  • 1.2 年金から天引きされている社会保険料
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料・国民健康保険料
  • 原則として「4月〜8月」の仮徴収期間と「10月〜翌年2月」の本徴収期間に分かれています。

  • 4月〜8月:前々年の収入をもとに税額を算出
  • 10月〜翌年2月:前年の収入をもとに税額を算出
  • このため、前年の収入が前々年よりも多かったり少なかったりした場合、10月以降の天引き額が増減する可能性があります。

    ただし、年金受給者全員の振込額が10月以降に変わるわけではなく、収入や控除額に変化がなければ、振込額は変わりません。

    では具体的に、どのような人が10月から年金の振込額が変わるのでしょうか。

    次章にて、「10月から年金振込額が変わる人」の特徴について確認していきましょう。

    2. 10月から年金振込額が変わる人の特徴3つ

    次に、年金振込額が10月から変わる可能性がある人の特徴を3つ紹介していきます。

    2.1 前年の年金収入が前々年よりも増減している人

    前年の年金収入が、前々年よりも増減している人は、10月から年金振込額が変わる可能性があります。

    たとえば、10月から新たに反映される個人住民税は、前年(1月〜12月)の年金収入をもとに計算されます。

    そのため、前年の年金収入が前々年より増えた場合、10月からの住民税が増額します。

    同様に、社会保険料も前年の年収をベースに算出されるため、前年の所得が大幅に増減した場合、10月からの社会保険料の天引き額も変わる可能性が高くなります。

    具体的には、年金以外に労働収入を得たり、株を売却して利益を得たりした場合は、年金からの天引き額が高くなる可能性があります。

    2.2 医療費や扶養人数などが増減した人

    前々年と比較して前年の収入が変わっていない場合でも、医療費や扶養人数など「控除」できるものが増減している場合は、天引き額が変わる可能性があります。

    ここでいう控除とは、所得税や住民税を算出する際に、課税の対象となる所得金額を減らすためのものであり、具体的な控除として下記のようなものがあります。

    • 基礎控除:すべての人に適用
    • 医療費控除:多額の医療費を支払った場合に適用
    • 扶養控除:扶養家族がいる場合に適用
    • 社会保険料控除:支払った社会保険料に対して適用

    これらの控除額が大きいほど、課税対象となる所得が減少し、結果として税負担が軽減されます。

    控除額が増減した場合、天引き額にも影響が出るため、「収入は変わっていないのに振込額が変わった」という方は、控除の変化が要因である可能性があります。

    2.3 年金受給を開始したばかりの人

    年金受給を開始したばかりの人も、10月から振込額が変わることがあります。

    年金の受給開始年齢は原則65歳からですが、65歳から年金の受給を開始した場合、すぐに税金や社会保険料が天引きされるわけではありません。

    特別徴収が始まるまでの間、「普通徴収」として自分で納付書や口座振替等で支払います。

    10月というタイミングで、特別徴収として天引きが開始されることもあるのです。そのため、年金受給を開始したばかりの人は年金振込額(手取り額)が減少するでしょう。

    ただし、先ほど紹介した「10月から年金振込額が変わる人の特徴」とは異なり、普通徴収だったものが特別徴収になっただけであり、手元に残る金額は変わらないため留意しておきましょう。

    3. 10月から振込額が変わる人へは「年金振込通知書」が送付

    前章では、10月から年金振込額が変わる人の特徴について紹介しましたが、振込額が変わった場合、具体的な天引き額はどのように確認すればいいのでしょうか。

    10月から振込額が変わる場合、変更後に「年金振込通知書」が送付されます。

    年金振込通知書

    年金振込通知書

    出所:日本年金機構「令和5年10月の年金支払いにかかる年金振込通知書を送付しています」

    新たに送付された「年金振込通知書」に、10月以降からの「天引き額」と「振込額」が記載されているため、届いた方は必ず確認しましょう。

    4. 「年金振込通知書」が届いたら必ず確認しよう

    本記事では、10月から年金額が変わる理由としくみについて詳しく紹介しました。

    前々年と比較して、前年の所得や控除額が変わった場合は、10月以降から振込額が変わる可能性があります。

    振込額に変更がある場合、日本年金機構から「年金振込通知書」が送付されるため、実際の振込額と通知書に記載された振込額が一致しているか、必ず確認しましょう。

    2021年には年金振込通知書の記載内容に誤りがあったという事例も発生しているため、「どうせ合っているだろう」と思い込まず、通知書が届いたら必ず金額を確認することが重要です。

    参考資料

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