自動車を購入すると、普通自動車や軽自動車によってさまざまな税金が発生し、購入費用と合わせると金銭的な負担が大きくなってしまうことがあるでしょう。これらの税金には課税時期が決まっているため、購入するタイミングを考慮することで、税負担を軽減できる可能性があります。
この記事では、4月に軽自動車を購入するメリットや、課税される税金の内容を解説します。
軽自動車を4月に買った方がよい理由
三輪以上の軽自動車を取得したときにかかる税金は、軽自動車税のほかに、自動車重量税や消費税などがあります。軽自動車を4月に買った方がよいとされる理由は「軽自動車税種別割」の制度です。ここでは、「軽自動車税種別割」や「軽自動車税環境性能割」の特徴を解説します。
「軽自動車税種別割」は毎年4月1日時点の所有者に課税される
総務省によると、「軽自動車税種別割」は、軽自動車を購入または譲渡された際に、その所有者に対して課税されます。市区町村に納付する地方税で、市区町村の条例によって4月中において納期が決められているのが特徴です。軽自動車のほかに、二輪の小型自動車や原動機付自転車なども対象で、毎年4月1日時点での所有者に年単位で課税されます。4月2日以降に軽自動車を取得したときは、次の年まで「軽自動車税種別割」は課税されません。このため、軽自動車は4月、厳密には4月2日以降に購入した方がよいとされています。
なお、税率は軽自動車等の種類や用途、総排気量など項目によって設定されており、1台あたりの年税額が決まっています。また、普通車の「自動車税種別割」とは異なり、年払いである「軽自動車税種別割」に税額の月割りはありません。
「軽自動車税環境性能割」とは
特殊自動車を除いた、三輪以上の軽自動車を取得した際に納付する税金が「軽自動車税環境性能割」です。「自動車取得税」が廃止されると同時に導入された税金となります。税率は燃費性能等に応じて決定され、新車・中古車を問わず納付対象となるのが特徴です。軽自動車の新規検査や移転などの届け出の際に、全国軽自動車協会に申告書を提出して納付します。
普通車に課せられる「自動車税種別割」は月割課税される
「自動車税種別割」は、毎年4月1日時点の普通車の所有者が都道府県に納付する税金です。登録した月の翌月から、年度末までの月数で課税され、納期は都道府県の条例によって5月中に定められています。
税率は、軽自動車と同様に自動車の種類や総排気量等ごとに設定されています。
軽自動車を購入する際の税金や手数料などの初期費用は10万円程度かかる可能性がある
軽自動車を取得すると、「軽自動車税環境性能割」といった税金が課税されるため、軽自動車を購入するとなると、購入費用も併せて金銭的な負担がかかってしまいます。では、軽自動車を購入する際の初期費用はいくらほどかかるのでしょうか。
軽自動車の車両価格は車種によって異なりますが、新車の価格相場は、100万~200万円程度と考えられます。それに加えて、自賠責保険料や検査登録、納車費用のほか販売諸費用といった初期費用は、10万円程度が相場の目安とされています。
まとめ
軽自動車を4月中に購入するのがよいといわれている理由は、4月2日以降に軽自動車を購入したとき、次の年まで「軽自動車税種別割」が課税されないためです。特別な特典が受けられるわけではありませんが、最初の「軽自動車税種別割」を抑えられる点はメリットといえるでしょう。
出典
総務省 自動車税・軽自動車税種別割
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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