申請しないと0円のまま…《高齢者が意外と知らない》国の手当・給付金5つを整理して紹介年金生活者・働くシニアが対象|手続き必須の公的給付を制度別に確認 | きばいやんせ!鹿児島

申請しないと0円のまま…《高齢者が意外と知らない》国の手当・給付金5つを整理して紹介年金生活者・働くシニアが対象|手続き必須の公的給付を制度別に確認

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物価高や医療費の負担が続く中、老後の生活費に不安を感じている高齢者も多いのではないでしょうか。

老後の収入といえば老齢年金を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、60歳・65歳以降には、老齢年金以外にも公的に受け取れる給付金や手当があります。

これらの給付金や手当は、一定の要件を満たすことで受給ができる可能性がありますが、申請しなければ原則として支給されません。

制度の存在を知らなければ、そもそも手続きを行うことができず、本来受け取れるはずの給付を逃してしまう可能性もあります。

そこで本記事では、60歳・65歳以上を対象とした「手続きをしないと振り込まれない」代表的な公的給付を、5つ取り上げて、制度の概要をお伝えします。

※記事内容は、執筆時点でのデータです。

1. 手続きしないと振り込まれない公的給付 5選を紹介

60歳・65歳以上を対象とした公的給付には、いくつかの制度が用意されています。

具体的には、

  • 年下の配偶者がいる場合などに年金額へ加算される「加給年金」
  • 年金額や所得が一定基準以下の人に支給される「年金生活者支援給付金」
  • 早期に再就職した際に受け取れる「再就職手当」
  • 60歳以降に賃金が下がった場合の「高年齢雇用継続給付」
  • 65歳以上で離職した際に支給される「高年齢求職者給付金」
  • の5つです。

    いずれの制度も年齢や就労状況などの要件が定められており、条件を満たしていても自動的に支給されるものではありません。受給には、原則として本人による申請手続きが必要となります。

    1.1 公的給付①|加給年金

    加給年金は、老齢厚生年金を受け取っている人のうち、厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳時点で生計を同じくする年下の配偶者や子を扶養している場合に、年金額へ加算される制度です。

    通常の年金とは異なり、扶養家族の存在を前提とした制度である点が特徴といえます。

    令和7年度4月からの加給年金額は、配偶者がいる場合で年額23万9300円となっており、受給者の生年月日に応じて、約3.5万~17.7万円の特別加算も加わります。

    加給年金《2025年度の年金額》1/4

    加給年金《2025年度の年金額》

    出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

    要件がそろえば、年金額が年間で40万円前後増えることもあり、老後の収入に与える影響は無視できません。

    ただし、加給年金は永続的に支給されるものではなく、一定の条件に該当すると支給が止まります。また、2022年4月以降は年金の制度改正により、配偶者が老齢厚生年金などの受給権を持っている場合、実際の受給の有無にかかわらず、原則として支給停止となりました。

    在職老齢年金によって年金の支給が抑えられている場合でも同様です。なお、改正前から支給されていた人には経過措置が設けられているケースがあります。

    該当しそうな人は、事前に年金事務所などで確認しておくと安心でしょう。

    1.2 公的給付② 年金生活者支援給付金

    年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金などを受給している人のうち、年金収入や所得が一定基準以下の人を対象に、年金に上乗せして支給される公的給付です。

    年金額そのものを増やす制度ではなく、生活を下支えする目的で設けられているため、支給対象となるかどうかは、世帯構成や前年の所得状況などをもとに判定されます。

    老齢年金を受け取っている方の場合、支給要件に該当すると、老齢年金生活者支援給付金が支給されます。すべての人が対象になるわけではないことに注意が必要です。

    老齢年金生活者支援給付金の場合、個人によって異なりますが、給付額は月5千円ほどです。年間で見ても生活費として十分役立つ金額が受け取れます。

    老齢年金生活者支援給付金の給付基準額2/4

    老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

    出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

    年金生活者支援給付金は申請が原則であり、要件を満たしていても手続きを行わなければ支給されません。

    対象となる可能性がある人には、日本年金機構から案内が届く場合がありますが、通知が来ない場合でも該当するケースはあります。

    年金収入が少ない人や、生活費に不安がある人は、自身が支給対象かどうかを一度確認しておくことが重要です。

    1.3 公的給付③ 再就職手当

    再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給している人が、所定の給付日数を一定以上残した状態で早期に再就職した場合に支給される給付です。

    60歳以上であっても、65歳未満であれば対象となる可能性があります。ただし、離職時の年齢が60歳以上65歳未満の場合、60歳未満の方に比べて、基本手当の日額上限は低くなります。

    支給額は、再就職時点で残っている基本手当の支給日数などをもとに計算され、まとまった金額が一時金として支払われます。

    再就職手当の額3/4

    再就職手当の額

    出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

    再就職手当の額は、基本手当の支給残日数により給付率が異なり、支給日数の残日数が多いと、給付割合が大きくなる仕組みです。

    ・支給日数を所定給付日数の3分の2以上残して早期に再就職した場合
    →基本手当の支給残日数の70%の額
    ・支給日数を所定給付日数の3分の1以上残して早期に再就職した場合
    →基本手当の支給残日数の60%の額
    (引用:厚生労働省「再就職手当のご案内」より)

    ただし、どのような再就職でも対象になるわけではありません。雇用保険の被保険者となる雇用であることや、一定期間以上の雇用が見込まれることなど、複数の要件が設けられています。

    また、ハローワークを通じた手続きが前提であり、再就職後に申請しなければ支給されません。離職後に再就職を検討している人は、事前に制度の内容を確認しておくと安心です。

    1.4 公的給付④ 高年齢雇用継続給付

    高年齢雇用継続給付とは、65歳までの雇用を促進することを目的とし、賃金が低下した60歳から65歳までの方に対して、その減収分を補うための制度です。

    「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類の給付金があります。

    60歳以降も働き続ける人のうち、賃金が大きく下がった場合に支給されるため、60歳時点の賃金と比べて、賃金が一定割合以上低下した状態で就労していることが給付の主な要件となります。

    給付額は、低下後の賃金額に応じて計算され、賃金の一部を補う形で支給されます。定年後の再雇用や継続雇用によって収入が減った場合でも、働き続けることを支える制度といえます。

    この給付も自動的に支給されるものではなく、原則として事業主を通じた申請手続きが必要となり、要件を満たしていても手続きが行われなければ支給されません。

    また、老齢厚生年金との併給状況によっては、年金額が調整される場合がある点にも注意が必要です。

    60歳以降も就労を続けている人は、自身の賃金水準や雇用形態が給付の対象となるか、一度確認しておくとよいでしょう。

    1.5 公的給付⑤ 高年齢求職者給付金

    高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職した人が、求職活動を行う際に受け取ることができる雇用保険の給付です。65歳未満が対象となる一般的な失業給付とは異なり、65歳以上の人向けに設けられた制度となっています。

    支給の前提となるのは、離職前に一定期間、雇用保険に加入していたことや、就労の意思と能力があることなどです。

    給付は一時金として支払われ、被保険者であった期間に応じて受け取れます。

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    高年齢求職者給付金の額

    出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

  • 被保険者期間が1年未満:基本手当日額×30日分
  • 被保険者期間が1年以上:基本手当日額×50日分
  • 雇用保険の高年齢求職者給付金の受給期限日は離職日の翌日から1年間です。失業認定日から受給期限日までの日数が上記の支給日数に足りない場合、受給期限日までの日数しか支給されません。

    高年齢求職者給付金も、申請を行わなければ支給されないので、離職後はハローワークで求職の申し込みを行い、所定の手続きを進める必要があります。

    失業手当と同様に、待機期間もあるので、再就職を希望する方は早めに手続きを行いましょう。年齢を理由に「対象外」と思い込まず、受給の機会を逃さないようにしましょう。

    2. まとめ|申請漏れを防いで受け取れるお金を確実に

    本記事では、60歳・65歳以上を対象とした「手続きをしないと振り込まれない」代表的な公的給付を5つ、ご紹介しました。

    60歳・65歳以降には、老齢年金とは別に受け取れる公的給付がいくつか用意されています。

    加給年金や年金生活者支援給付金のように年金に上乗せされるものもあれば、再就職や就労継続、離職時を支える給付もあります。

    いずれの制度も、条件を満たしていても自動的に支給されるわけではなく、原則として申請が必要です。制度を知らなかったり、手続きを行わなかったりすると、本来受け取れる給付を逃してしまう可能性があります。

    年齢や働き方が変わる節目では、自分が対象となる制度がないか、一度確認しておくことが大切といえるでしょう。

    参考資料

  • 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
  • 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
  • 厚生労働省「再就職手当のご案内」
  • 厚生労

    執筆者

    土屋 史恵

    土屋 史恵

    AFP/証券外務員1種/金融ライター

    AFP一種外務員資格(証券外務員一種)保有。大学卒業後、外資系生命保険会社、都市銀行にてリテール営業、法人営業に携わる。とくに銀行では遺言信託業務に携わり、資産承継ビジネスにおいて全国表彰歴あり。金融機関勤務後は長年の経験を活かし、金融ウェブメディアに転職。現在はマネーシュミレーションに特化したサービスを提供し、個人のマネー相談を中心に活動中。定期的にウェブメディアへの寄稿、記事の監修もおこなっている。生命保険会社と銀行、両業界での経験が強み。得意分野はライフプランニング(ライフシミュレーション)、投信分析。趣味はガーデニング。

    監修者

    マネー編集部社会保障班

    マネー編集部社会保障班

    株式会社モニクルリサーチ

    マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度社会福祉公的扶助保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。

    マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。

    CFP®1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)

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