【問い】母が亡くなり、財産を私と弟の2人で相続することになりました。不動産や預貯金、有価証券などですが、母が契約して保険料を負担してきた生命保険金1500万円もあります。受取人は私です。生命保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか。
【税理士】相続税の申告は、遺産総額が基礎控除額を超えた場合に必要です。相続人が2人ですので、基礎控除額は4200万円です。内訳は3千万円+600万円×2人になります。
お尋ねのケースの死亡生命保険金は、保険料をお母さまが負担していました。相続で取得したものとみなされるので、相続税の課税対象となります。
この保険金の受取人が相続人であれば、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えると、その超える部分が相続税の課税対象となります。
非課税限度額は、500万円×法定相続人の数です。今回の場合は1千万円が非課税となり、課税対象は保険金1500万円から非課税部分の1千万円を差し引いた500万円です。
【問い】私の子ども(母の孫)が生命保険の受取人なら、取り扱いはどうなりますか。
【税理士】孫などの相続人以外の人が受け取った死亡保険金には非課税の適用がありません。相続税の2割加算の対象となるのでご注意ください。詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。(南九州税理士会熊本東支部 福永秀昭)=随時掲載


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