令和6年4月以前に相続した父の土地。そのまま放置していたら、「相続登記をしてください」と連絡が来て困惑! 令和8年時点でも経過措置が認められるケースはあるのでしょうか? | きばいやんせ!鹿児島

令和6年4月以前に相続した父の土地。そのまま放置していたら、「相続登記をしてください」と連絡が来て困惑! 令和8年時点でも経過措置が認められるケースはあるのでしょうか?

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令和6年から、相続登記が義務付けられました。これにより、相続登記をしないまま長期間放置していると、罰則として過料の対象になる可能性があります。過料の対象にならないためにも、相続登記義務化の内容や経過措置などについて知っておきましょう。
今回は、相続登記の義務化や経過措置、土地を相続したときの注意点などについてご紹介します。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 ▼

相続登記義務化の対象になる相続

相続登記の対象となるのは、相続した不動産や土地すべてです。令和6年4月1日の法改正より前に相続した土地も、基本的に対象となります。
法務省によると、相続登記は基本的に土地や建物を相続で取得したと知った日から3年以内に行わなければなりません。相続登記をしないまま放置していると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
なお、過料の対象となった場合でも、すぐに支払いを求められるわけではありません。期限を過ぎても登記がされていなかった場合、まずは催告書が送付されます。それも無視していると、登記官が裁判所へ申請義務違反を通知し、裁判所から過料が必要だと判断した場合に、支払いが必要となります。
そのため、登記を忘れていて催告書が届いた場合には、できるだけ速やかに登記を行うようにしましょう。

経過措置も用意されている

基本的な登記の期限は、相続したのを知ってから3年までです。ただし、法律が改正される前の令和6年4月1日以前に相続した土地や建物については、経過措置が定められています。施行日前にその不動産を取得したことを知っていた場合は、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
例えば、土地を令和4年4月1日に相続したとしましょう。経過措置により令和9年3月31日までであれば、3年経過した令和7年3月31日以降に登記しても過料の対象にはなりません。
一方で、その不動産を取得したことを知った日が令和6年4月1日以降である場合には、その日から3年以内に申請する必要があります。

土地をすぐに活用しない場合でも価格は調べておく

相続登記だけでなく、相続税の申告忘れにも注意が必要です。土地をそのままにするときでも、土地の価格は調べておきましょう。
土地の価格を合計して相続税の基礎控除額を超えている場合、相続税の申告と納付が必要です。相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人数」で計算できるため、法定相続人数も調査が必要です。
もし基礎控除を超えていそうな場合、自分が支払う相続税額は次の手順で求められます。

(1)遺産をすべて合計する
(2)葬式費用や債務などを控除する
(3)遺産額以外に加算対象となる暦年課税に関する贈与財産を加算して「正味の遺産額」を求める
(4)(3)の金額から基礎控除を差し引く(課税遺産総額)
(5)課税遺産総額を法定相続人が法定相続分通りに分けたとして、それぞれで税額を計算する
(6)(5)で求めた相続税額をすべて合計し、実際に遺産を受け取った割合でそれぞれ分ける
(7)加算や控除の適用があれば適用し、なければ(6)の金額が自分の負担する相続税額

例えば、相続した土地の価格が2000万円、そのほかの遺産が2000万円で、相続したのは自分1人だったとしましょう。この場合、相続税の基礎控除額は3600万円のため、土地を含めなければ相続税はかかりません。
しかし、土地の価格も合計すると4000万円となり基礎控除額を超えます。すると超過分の400万円に対して相続税が課されるため、納税が必要となります。国税庁によれば、課税遺産総額が400万円のとき、税率は10%のため、支払う相続税額は40万円です。

令和8年時点で相続登記をしていれば基本的に問題はないと考えられる

相続登記が義務化されたのは令和6年4月1日です。これにより土地や建物を相続してから3年以内の登記が義務付けられました。
ただし、経過措置も用意されており、令和6年4月1日より前に相続した土地や建物に関しては、令和9年3月31日までの期限が設けられています。
この期間よりも遅くなると、過料の対象になる可能性があります。期限を過ぎてすぐに過料を求められるわけではありませんが、期限を過ぎてしまったときも、できるだけ早く登記をするようにしましょう。

出典

法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 財産を相続したとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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