改正を重ね複雑化した年金制度、専門家であってもすべてを網羅している人はごくわずかでしょう。そのため、自ら情報を取りにいかなければ「本来もらえるはずの年金」をもらい損ねる可能性があるため注意が必要です。母の死をきっかけに年金事務所を訪れた55歳女性の事例をもとに、請求しないともらえない「未支給年金」について、受給対象者や具体的な手続きのポイントをみていきましょう。五十嵐義典社労士/CFPが解説します。
最愛の母の死…悲しみに暮れる55歳女性を待っていた事実
現在55歳のAさんは、息子がまだ小さかった頃に離婚して以降、シングルマザーとして奮闘してきました。
その息子が社会人になり家を出たことで、家賃の節約と母のお世話のため実家で暮らすことに。そして先日、同居していた83歳の母Bさんが脳梗塞で急逝したのでした。
Aさんは悲しみに暮れながらも、母との思い出に浸る間もなく葬儀などの対応に奔走します。
そのなかで、Aさんは母親の年金受給を止めるため年金事務所を訪れました。すると、窓口で「未支給年金の請求ができる」という趣旨の案内を受けたのです。
「えっ……母の年金を私がもらえるんですか?」
実はBさんは、自身の老齢基礎年金(年額80万円)と老齢厚生年金(年額10万円)に加えて、10年前の夫・Cさん(Aさんの父)の他界による遺族厚生年金(年額150万円)、計240万円を受け取っていました。その一部について、Aさんが受け取れるというのです。
母親の年金を止めるために年金事務所を訪れたAさんでしたが、まさかの事実に思わず笑みがこぼれます。
年金受給者が亡くなって発生する「未支給年金」とは
年金は月単位で計算され、亡くなった月の分まで支給対象となります。そして、年金は原則、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に、その前々月分と前月分の2ヵ月分が振り込まれる「後払い制」です。
そのため、年金受給者が亡くなると、少なくとも死亡月の分は受け取ることができません。これにより「未支給分の年金」が発生するという仕組みです。
そしてこの「未支給分」については、亡くなった受給者の遺族が請求すれば受け取ることができます。
「遺族」の範囲
未支給年金を請求できる遺族とは、年金受給者が亡くなった当時、受給者と生計を同じくする(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)(1)~(6)以外の三親等内の親族です。
そして、請求できる遺族には優先順位があり、その優先順位は(1)から(7)の順で優先されます。
Bさんにとっての配偶者であるCさんはすでに他界しているため、子であるAさんが配偶者の次に優先順位のある遺族です。そして、AさんとBさんは住民票上も同じ住所で同居していたため、生計が同じということになります。そのため、Aさんには未支給年金の請求権があります。
Aさんが受け取ることのできる未支給年金額は?
Bさんが亡くなったのは8月上旬でした。そのため、亡くなった月である8月分だけでなく、他界の直後、Bさん自身が8月15日に受け取れなかった6月分(前々月分)と7月分(前月分)も未支給年金となります。
よって未支給年金は、「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「遺族厚生年金」3つの年金の3ヵ月分で、60万円程度となりました。
Aさんは、AさんとBさんの親子関係がわかる戸籍謄本、死亡日が記載されている死亡診断書、Bさんの年金証書、Aさん名義の口座の通帳のコピーといった必要書類もつけて、そのまま未支給年金を請求することに。
葬儀や手続きで諸々の費用が発生するなか、その一部に充てられる貴重な資金を確保できたAさんは、母に感謝するのでした。
未支給年金の請求手続きは多くの人に発生しうる
年金を受給している人が亡くなると、その遺族には「未支給年金」の申請手続きが発生します。
前述のとおり、その対象となる遺族は三親等内の親族にまで対象が広がっているため、亡くなった人の配偶者や子でなくとも、請求するケースは少なくありません。
また、今回紹介したAさんとは異なり、亡くなった人と遺族が同居していないケースもよくあります。ただ、たとえ同居していなくても、経済的援助や音信・訪問の事実が明らかであれば生計が同じであると認められ、請求できることになっています。
自身がその請求できる遺族となる場合、未支給年金の請求手続きは忘れずに行いましょう。
五十嵐 義典
株式会社よこはまライフプランニング代表取締役
特定社会保険労務士/CFP認定者


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