65歳になり公的年金が主な収入源になると、現役時代よりも年収が少なくなり住民税が非課税になる可能性があります。
では、65歳以上で住民税非課税世帯になる「年収や所得」はいくらでしょうか。
この記事では、住民税非課税世帯とはどのような世帯なのか、また、年収・所得額がいくらまでに収まれば住民税非課税世帯に該当するのか解説していきます。
住民税非課税世帯が受けられる優遇制度も紹介しますので、合わせて参考にしてください。
1. 「住民税非課税世帯」とは?
住民税非課税世帯とは、世帯すべての人が住民税の「所得割」と「均等割」のいずれも非課税である世帯のことです。
住民税は「所得割」と「均等割」の2つで構成されています。
所得割は個人の所得に応じて課され、所得が多いほど高額になるのが一般的です。
一方、均等割は所得に関わらず一定額以上の所得がある人が均等に負担します。
住民税が課されれば支払わなければなりませんが、所得が一定金額以下の場合は非課税となります。
そして、住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税非課税世帯に該当する世帯のことをいいます。
2. 65歳以上で「住民税非課税世帯」になる《年収・所得額》のボーダーラインは?
所得や年収が一定基準以下である場合に「住民税が非課税」になるのですが、その基準額はお住いのエリアによって異なります。
具体的には、「級地区分」によって異なります。
級地区分とは、地域ごとの物価や生活様式などの差を生活保護基準に反映させるための制度で、1級地~3級地の3つに区分され、それぞれがさらに2つに分かれて、全部で6つに分類されています。
ここでは、1級地における所得・年収のボーダーラインを見ていきましょう。
2.1 1級地の所得のボーダーライン
個人住民税の非課税
1級地の例として、東京23区が挙げられます。東京23区で住民税が非課税になる要件は以下の通りです。
<東京23区内の場合>
・同一生計の配偶者や扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
・同一生計の配偶者や扶養親族がいない場合:45万円以下
住民税が非課税になるのは、生活保護を受けている人や、前年の合計所得が135万円以下のひとり親や障害者などです。
また、前年の所得が条例で定められた金額以下の人も非課税となり、同一生計の配偶者や扶養親族がいる人と単身の人とで基準額が異なります。
65歳以上で、単身世帯の場合は合計所得が45万円の人が該当し、夫婦二人世帯の場合は101万円以下が該当します。
2.2 1級地の収入のボーダーライン
所得だとわかりにくいかもしれないため、収入ではいくらまでが該当するのか見ていきましょう。
【単身世帯の場合】
住民税が非課税になるための合計所得は45万円で、公的年金等控除が110万円適用されるため、年収は合計155万円がボーダーラインとなります。
年金受給額が月額約12万9000円以下が目安となるでしょう。
【夫婦二人世帯の場合】
住民税が非課税になるための合計所得は101万円で、公的年金等控除が110万円適用されるため、年収は合計211万円がボーダーラインとなります。
月額では約17万5000円以下であれば非課税になると認識しておきましょう。
なお、配偶者も住民税非課税になる条件は、年金収入の場合は155万円以下、給与収入の場合は100万円以下であることです。
夫婦共にこの基準額を下回ることで、住民税非課税世帯となります。
3. 「住民税非課税世帯向けの優遇措置」とは?
住民税非課税世帯に該当すると、さまざまな優遇措置が受けられます。いくつか例をご紹介します。
3.1 国民健康保険料・介護保険料の納付負担の軽減
前年の所得が基準額以下の世帯に対し、国民健康保険料の均等割額が軽減されています。
また、住民税非課税世帯には介護保険料が減額される措置も取られており、高額な介護サービスを受けた場合の自己負担限度額も低く抑えられています。
3.2 高額な医療費の支払い負担が減る
高額療養費制度では、1カ月の医療費が上限額を超えた場合、超えた分が後日還付されます。
住民税非課税世帯は一般世帯よりも上限額を低く抑えられているため、高額な医療費がかかった場合の負担が軽減されています。
4. まとめ
所得や年収が一定基準以下の場合、住民税が非課税になります。
ただし、具体的な基準額は、お住いのエリアによって異なります。
例えば東京23区内では、二人世帯の場合は年収が211万円、単身世帯の場合は155万円が目安となるでしょう。
住民税非課税世帯にはさまざまな優遇措置が設けられているため、利用できる制度はもれなく利用して、少しでも経済的にゆとりを持たせられるようにしましょう。



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