処分するのが面倒で、使っていない「古いテレビ」を自宅に置いたままにしています。設置しているだけで「NHK受信料」が必要と聞きましたが、電源も入れていないのに本当に払う必要がありますか? | きばいやんせ!鹿児島

処分するのが面倒で、使っていない「古いテレビ」を自宅に置いたままにしています。設置しているだけで「NHK受信料」が必要と聞きましたが、電源も入れていないのに本当に払う必要がありますか?

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使っていない古いテレビを、「処分するのが面倒だから」とそのまま置いている家庭もあるかもしれません。しかし、テレビがNHKの放送を受信できる状態のまま設置されている場合、実際に視聴していなくても、NHK受信契約の対象となる可能性があります。
そのため、「見ていないから受信料は不要」と考えていたとしても、契約が継続していることで、結果として毎年一定額の受信料を支払い続けるケースもあるようです。
では、どのような場合にNHK受信契約の対象となり、解約にはどのような条件が必要になるのでしょうか。本記事では、古いテレビを保有している場合の受信契約の考え方や、解約できるケースなどについて整理します。

電源OFFでも契約義務? 放送を受信できる状態ならNHK受信料の支払いが必要

「テレビを全く見ていないし、コンセントも抜いている」という状態であっても、NHKの受信契約義務が発生する可能性があります。NHKによると、放送法第64条では「NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者、NHKの配信の受信を開始した者は、受信契約を締結しなければならない」と定められています。
ここで重要なのは、契約の基準が「視聴しているかどうか」ではなく、「受信できる設備があるかどうか」という点です。たとえテレビの電源を入れていなくても、放送が見れる状態であれば設置に含まれると考えられます。
また、意外に見落としがちなのがテレビ以外のデバイスです。チューナー付きのパソコンやモバイル機も受信設備に該当します。もしこれらが自宅にある場合、主電源を切っていたとしても「設置」しているとみなされ、原則として受信契約を結ぶ義務が生じます。

放置で年間「1万3200円」以上の出費に!? NHK受信料体系と未払いのリスク

家計管理の観点から見ると、使用していないテレビをそのまま放置しておくことで、結果として不要な受信料負担が続く可能性があります。
現在の地上契約の料金は、2ヶ月払いだと月額1100円です(沖縄県を除く)。これを年間で計算すると1万3200円になります。もし衛星放送も受信できる「衛星契約」であれば、2ヶ月払いで月額1950円、年間で2万3400円もの出費です。
10年間放置した場合、地上契約で13万2000円、衛星契約では23万4000円という大きな金額を、一度も見ていないテレビのために支払うことになります。
また、正当な理由なく契約を結ばない場合、2023年4月から導入された「割増金」制度の対象となる恐れもあります。これは、期限までに契約しなかった場合に、受信料の2倍の金額を請求される可能性がある厳しいルールです。

テレビを処分すれば解約が可能なケースも

受信契約を解約するためには、「受信機を設置した者でなくなった」「配信の受信を終了した」という事実が必要です。前者の場合、具体的には、テレビを廃棄、譲渡、あるいは故障して修理不能な状態であることなどが条件となります。
テレビを処分する際には、家電リサイクル法に基づく費用がかかります。「捨てるのにお金がかかるのはもったいない」と感じるかもしれませんが、受信料を払い続けるより、はるかに安く済むでしょう。

まとめ

使っていないテレビでも、「放送を受信できる状態」であれば、NHKの受信契約を結ぶ義務が発生する可能性があります。特に、古いテレビを「いつか使うかもしれない」と置いたままにしていると、年間1万円以上の負担を続けることになりかねません。
もし今後も使用予定がないのであれば、家電リサイクル料金を支払ってでも処分した方が、長期的には家計負担を抑えられる可能性があります。テレビを手放せばNHKの受信契約の解約も可能になるとされているため、「見ていないのに払い続ける状態」を避けるためにも、一度自宅の受信設備を見直してみるとよいでしょう。

出典

日本放送協会 NHK よくある質問集 受信料の支払いは義務なのか
日本放送協会 NHK受信料の窓口 NHKの料金
日本放送協会 NHK受信料の窓口 受信契約の解約
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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