年金だけでは生活が厳しい方へ。「年金生活者支援給付金」の受給条件と申請方法を徹底ガイド | きばいやんせ!鹿児島

年金だけでは生活が厳しい方へ。「年金生活者支援給付金」の受給条件と申請方法を徹底ガイド

image

新年度が始まり、慌ただしかった日々も少し落ち着いてくる4月中旬、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

春は気候がよく過ごしやすい季節ですが、一方で税金や社会保険料の改定など、お金に関する変化も多い時期です。

特に年金を受給しながら生活されている方にとっては、少しの変化でも家計に大きな影響を及ぼすことがあります。

公的年金だけでは生活が心もとないと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、そうした方々の生活を支えるために設けられた「年金生活者支援給付金」という制度について、詳しく解説していきます。

どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのか、一つひとつ丁寧に見ていきましょう。

1. 年金生活者支援給付金の基本概要

年金受給者の生活を支える目的で、2019年に年金生活者支援給付金制度が創設されました。

受給要件を満たした対象者には、2カ月に1回、公的年金の支給日にあわせて年金生活者支援給付金が支給されます。

年金生活者支援給付金制度について1/10

年金生活者支援給付金制度について

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

年金生活者支援給付金には3つの種類があり、受給する基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」にわかれます。

それぞれの所得要件を満たす基礎年金受給者が、この給付金の対象となります。

2. 種類別に見る年金生活者支援給付金の支給要件

基礎年金を受給している方のうち、年金などの収入や所得の合計額が一定の基準を下回る場合に、「年金生活者支援給付金」が支給される可能性があります。

この章では「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件について、3つの種類にわけて確認していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/10

支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

はじめに、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除きます。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる条件

障害基礎年金を受給されている方へ3/10

障害基礎年金を受給されている方へ

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

下記の支給要件をすべて満たす場合、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額されます)

※ 障害年金等の非課税収入は除きます。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる条件

遺族基礎年金を受給されている方へ4/10

遺族基礎年金を受給されている方へ

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

下記の支給要件をすべて満たす場合、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額されます)

※ 遺族年金等の非課税収入は除きます。

3. データで見る年金生活者支援給付金の平均支給月額

厚生労働省『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』より、実際に支給された年金生活者支援給付金の平均月額を見ていきましょう。

2025年3月時点の平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円でした。

※2025年3月において認定されている平均給付金額です。

年齢別の平均額も詳しく見ていきます。

3.1 年齢階層別の老齢年金生活者支援給付金・平均支給額

老齢年金生活者支援給付金5/10

老齢年金生活者支援給付金

出典:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

  • 70歳未満:4905円(43万9628件)
  • 70~74歳:4374円(56万1362件)
  • 75~79歳:4092円(85万9446件)
  • 80~84歳:3936円(95万453件)
  • 85~89歳:3989円(82万8270件)
  • 90歳以上:4045円(86万5282件)

 

3.2 年齢階層別の障害年金生活者支援給付金・平均支給額

障害年金生活者支援給付金6/10

障害年金生活者支援給付金

出典:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

  • 30歳未満:5692円(26万6276件)
  • 30~39歳:5668円(31万6202件)
  • 40~49歳:5655円(37万1772件)
  • 50~59歳:5671円(46万8876件)
  • 60~69歳:5749円(38万4626件)
  • 70~79歳:5880円(26万4423件)
  • 80歳以上:6033円(10万4991件)
3.3 年齢階層別の遺族年金生活者支援給付金・平均支給額

遺族年金生活者支援給付金7/10

遺族年金生活者支援給付金

出典:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

  • 20歳未満:4190円(5687件)
  • 20~29歳:5310円(529件)
  • 30~39歳:5310円(7881件)
  • 40~49歳:5310円(3万4072件)
  • 50~59歳:5310円(2万7828件)
  • 60歳以上:5310円(1710件)

4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

「年金生活者支援給付金」は自動的に受け取れるわけではありません。

申請が必須となっているため、手続き漏れがないように注意が必要です。

ここでは、該当する方が多い2つのケースにわけて、請求手続きの方法を見ていきます。

4.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに対象者となった方

支給対象となった場合8/10

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

  1. 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取った方は必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
  2. 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それ以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きを心がけましょう。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、同時に対象者となる方

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ

出典:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  1. 受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。こちらに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
4.3 手続きは初回のみ?翌年以降の申請について

毎年手続きが必要なのかと思う方もいるかもしれませんが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づき、継続して支給されるかの判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。

5. シニア世帯の収入源:公的年金だけで生活する世帯の割合は?

年金だけで生活している高齢者世帯は、実はそれほど多くありません。

厚生労働省が公表した『2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況』によると、その割合は43.4%であることがわかっています。

高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成10/10

高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成

出典:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況 II 各種世帯の所得等の状況」

  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
  • 公も的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%

残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得で生活費を補っていることがわかります。

公的年金のみで生活することが難しい可能性も念頭に置いて、老後の生活設計を立てる必要があるといえるでしょう。

6. まとめ

今回は、年金生活をサポートする「年金生活者支援給付金」について、その種類や支給要件、手続きの方法などを詳しく見てきました。

この給付金は、年金収入や所得が一定の基準を下回る方々の暮らしを支えるための大切な制度です。

しかし、自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請手続きが必要な点を忘れてはいけません。

特に、これから年金を受け取り始める方や、最近になって所得状況が変わり対象になった可能性のある方は、手続き漏れがないように注意が必要です。

この記事でご紹介した要件をご自身の状況と照らし合わせ、もし対象になるかもしれないと感じたら、日本年金機構からのお知らせを確認したり、お近くの年金事務所に相談してみてはいかがでしょうか。

利用できる制度を正しく理解し活用することが、安心してセカンドライフを送るための一助となるはずです。

参考資料

川勝 隆登

コメント