暗号資産を金融商品に ビットコインなど105銘柄、税率軽減検討 | きばいやんせ!鹿児島

暗号資産を金融商品に ビットコインなど105銘柄、税率軽減検討

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 金融庁は、暗号資産(仮想通貨)に金融商品取引法を適用し、金融商品として位置づける方針を固めた。交換業者が取り扱う105銘柄に情報開示を義務づけ、インサイダー取引規制の対象にする。株取引と同様の税率軽減も、来年度に向けた税制改正で要望する。

 同法改正案の提出は2026年の通常国会を目指している。

■情報開示義務づけ、インサイダー取引を規制

 国内の交換業者は現在、ビットコインやイーサリアムなど105銘柄の暗号資産を取り扱う。暗号資産は数万種類あるともいわれるが、金融庁はこの105銘柄について交換業者に情報開示を義務づける。

 具体的には、発行者の有無といった暗号資産が持つ性質、ブロックチェーン(分散型台帳)など使用されている基盤技術、価格変動のリスクなどの開示を求める。

 インサイダー取引の規制も課す。発行者や交換業者の関係者が、取り扱いの開始や廃止、発行者の破産などの重要事実を公表前に知りながら売買することを禁じる。

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