相続登記とは 2026年2月2日から所有不動産記録証明制度が開始 | きばいやんせ!鹿児島

相続登記とは 2026年2月2日から所有不動産記録証明制度が開始

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相続登記と所有不動産記録証明制度

 相続登記とは、相続した土地や建物などの不動産について、その土地や建物の不動産登記簿の名義を、被相続人から相続人へ変更する手続きのことです。相続登記は2024年4月から義務化されました。義務化前に相続された不動産も、2027年3月末までに相続登記をしなければなりません。こうしたなか、相続登記の手続きの負担軽減や登記漏れ防止のため、2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始

相続登記とは何か 不動産の名義を次世代へ

政府広報オンラインの公式サイトによると、不動産の所有者が死亡すると、その不動産の名義を死亡した被相続人から、受け継ぐ人(相続人)へと変更する手続きを「相続登記」と呼びます。

相続登記の申請義務化に伴う必要な対応(2024年4月1日以降に相続開始する場合)
相続登記の申請義務化に伴う必要な対応(2024年4月1日以降に相続開始する場合)

 名義を変更するには、法務局へ申請する必要があります。相続登記には「不動産を取得した相続人が単独で申請する場合」と「相続人が共同で申請する場合」があります。また、相続人が司法書士、弁護士に依頼し、代わりに申請してもらうこともできます。一般的には次のような流れで進めます。

  • 相続する不動産を特定し、法定相続人の範囲を確認する
  • 相続人の間で、死亡人の財産をどのように分けるか(遺産の分割)を協議し、その結果を文書にする
  • 相続登記の申請書を作成し、申請に必要な証明書類を用意する
  •  相続登記は2024年4月1日から義務化されました。義務化前に相続された不動産についても、2027年3月31日までに相続登記をしなければなりません。

    相続登記の義務化 3年以内の手続きと罰則

     まず、改めて相続登記の義務化について解説します。法務省の公式サイトによると、新しい制度では、不動産を相続した人は必ず登記をしなければなりません。

    手続きの期限

     相続人は、自分が不動産を取得したと知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。また、遺産分割協議(誰がどの財産をもらうかの話し合い)で不動産を取得した場合は、協議がまとまった日から3年以内に、その内容をもとにして登記をする義務があります。

    期限を過ぎた場合の罰則(過料)

     正当な理由がないのにこの義務を怠ると、10万円以下の過料を科す対象となります。登記官が義務違反を把握した場合、まずは申請を促す催告を行います。それでも正当な理由なく手続きをしない場合に、裁判所へ通知する仕組みです。

     裁判所では、要件に該当するかどうかの判断をし、過料を科す裁判をします。

    過去の相続分も対象

     注意が必要なのは、「制度が始まる2024年4月以前に相続した不動産」も義務の対象になる点です。この場合、2027年3月31日までに相続登記を完了しなければなりません。

  • 相続登記の義務化とは 2024年4月開始 罰則や簡素化した制度を紹介
  • 2026年2月開始の「所有不動産記録証明制度」が負担軽減

     相続登記を義務化する一方で、政府は相続人の負担を和らげる整備も進めています。その一つが、2026年2月2日から始まる「所有不動産記録証明制度」です。

    制度の内容とメリット

     これまで、亡くなった親がどこの土地を所有していたかを調べるには、各自治体から届く固定資産税の通知書を確認したり、土地や建物ごとに個別に登記簿を取得したりする必要がありました。全国に散らばる不動産を網羅的に把握する仕組みがなかったため、登記漏れが発生しやすい状況でした。

     新制度が始まれば、法務局に対して請求を行うことで、特定の人が所有している全国の不動産を一覧的にリスト化した「所有不動産記録証明書」を入手できます。これにより、相続人は被相続人が残した不動産を一目で把握できます。

    利用条件と注意点

    • 請求できる人: 不動産の所有者本人、またはその相続人に限ります。
    • 手数料: 窓口での請求の場合、1通あたり1600円が必要です。
    • 注意点: 登記簿上の氏名や住所が、請求書に記載した検索条件と完全に一致しない不動産はリストに抽出されません。過去に住所変更登記を怠っている不動産がある場合は注意が必要です。

    相続人申告登記と登録免許税の免税措置

     所有不動産記録証明制度のほかにも、相続人申告登記と登録免許税の免税措置という制度もあります。
    「遺産分割協議が長引いて3年以内に登記ができない」といった事態に備え、簡易的な手続きで義務を果たせる仕組みも整えています。

    相続人申告登記

     自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、ひとまず相続登記の義務を果たしたと見なす制度です。遺産分割がまとまらなくても、特定の相続人が単独で申し出ることができます。ただし、最終的に誰が相続するかが決まった後は、そこから改めて3年以内に正式な移転登記をする必要があります。

    登録免許税の免税措置

     2027年3月31日までは、以下のケースで登記の際にかかる税金(登録免許税)を免除します。
    • 不動産の価額が100万円以下の土地を相続する場合。
    • 相続により土地を取得した人が、登記をしないまま亡くなった場合の相続登記。

    2026年4月からは「住所等の変更登記」も義務化

     相続登記だけでなく、不動産の所有者が引越しで住所を変えたり、結婚などで氏名を変えたりした場合の登記も2026年4月から義務になります。

    • 期限: 住所や氏名が変わった日から2年以内。
    • 罰則: 正当な理由のない未申請は、5万円以下の過料の対象となります。
    • スマート変更登記: 事前に生年月日などを登録しておけば、法務局が住民基本台帳ネットワークと連携して、職権で登記を書き換えてくれる便利な仕組みも始まります。

  • スマート変更登記とは 2025年4月21日から法務局が不動産の変更登記
  • 不要な土地を国に返す「相続土地国庫帰属制度」

     「相続したけれど使い道がなく、管理も難しい」という土地については、一定の条件を満たせば国に引き渡すことができます。これが「相続土地国庫帰属制度」です。

    相続土地国庫帰属制度の概要相続土地国庫帰属制度の概要(法務省の公式サイトから https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

     法務大臣の承認を得る必要があり、建物がないことや担保権が設定されていないことなどの条件があります。審査手数料や10年分の管理費相当額の負担金を支払う必要がありますが、引き渡し後は固定資産税などの負担から解放されます。

  • 相続土地国庫帰属制度とは 相続した土地を手放したいときに活用可能
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