65歳からの「介護保険料」、年金月額10万円ならいくら天引きされる?世帯の課税状況で2倍以上変わることも | きばいやんせ!鹿児島

65歳からの「介護保険料」、年金月額10万円ならいくら天引きされる?世帯の課税状況で2倍以上変わることも

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65歳の誕生日を迎えると、それまでの給与天引きとは異なり、個人として「介護保険料」を納めるようになります。

原則としては年金から自動的に天引きされるようになりますが、実は年金の受け取り方や働き方によっては、自分で納付書を使って支払うケースもあります。

「だいたい月6000円くらい」という全国平均を聞いたことがある人は多いかもしれませんが、実際の金額は一人ひとりの年金額や世帯の状況によって大きく異なります。この記事では、仮に年金月額が10万円だった場合、介護保険料はいくら天引きされるのかを、公的資料の計算方法にもとづいて具体的に試算します。

あわせて、保険料が決まる仕組みや、天引きの対象になる条件、境目をわずかに超えると保険料が変わってしまう注意点まで、順番に確認していきましょう。

1. 65歳になると始まる「介護保険料」の天引き、まず全体像を確認

65歳以降は、国民健康保険や後期高齢者医療制度とは別に、介護保険の「第1号被保険者」として保険料を納めることになります。

1.1 年金から天引き(特別徴収)されるのは年金額18万円以上の人

介護保険料の納め方には、年金からあらかじめ差し引かれる「特別徴収」と、納付書や口座振替で自分で納める「普通徴収」の2種類があります。年額18万円(月額1万5000円)以上の老齢基礎年金・厚生年金・遺族年金・障害年金などを受け取っている人は、原則として特別徴収の対象です。特別徴収は年6回の年金支給のたびに、あらかじめ2カ月分の保険料が差し引かれる仕組みになっています。

1.2 保険料額を最終的に決めるのは市区町村。全国平均は月6225円

介護保険料の金額は全国一律ではなく、市区町村ごとに設定されています。厚生労働省によると、令和6年度から令和8年度までの第9期計画期間における第1号保険料の全国加重平均は月6225円、年額に換算すると7万4700円です。ただし、これはあくまで全国平均であり、実際の金額はお住まいの市区町村が算定した基準額と、これから説明する「所得段階」によって一人ひとり異なります。

2. 介護保険料はどう決まる?基準額×「所得段階」の仕組み

介護保険料は、市区町村が設定した基準額に、所得の水準に応じた「乗率」を掛け合わせて決まります。

2.1 令和6〜8年度は「標準13段階」に細分化

令和6年度からの第9期計画期間では、所得段階がそれまでの標準9段階から標準13段階へと細分化されました。高所得者ほど高い乗率が設定される一方、低所得者の乗率は引き下げられており、所得に応じた負担の再分配機能が強化された形です。基準額(月6225円)を負担するのは、ちょうど中間にあたる「第5段階」の人です。

2.2 段階を分けるのは「世帯の住民税課税状況」と「年金収入等の金額」

とくに所得の低い第1段階から第5段階までは、本人や同じ世帯の家族が住民税を課税されているかどうか、そして本人の年金収入等の金額によって区分が決まります。国が示す標準13段階と、それぞれの乗率、対象となる人の目安をまとめると下記のようになります。

介護保険料(第1号保険料)の標準13段階と乗率の一覧表1/2

介護保険料(第1号保険料)の標準13段階と乗率の一覧表

介護保険料の所得段階は、名前だけ見ると複雑に感じますが、ポイントは「住民税が課税されているかどうか」と「年金収入等の金額」の2つだけです。ご自身がどの段階に近いのか大まかにでも把握しておくと、市区町村から届く通知書の見方もぐっと分かりやすくなります。

3. 年金月額10万円なら、実際にいくら天引きされる?

それでは、年金月額10万円(年120万円)の人を例に、実際の保険料額を試算してみましょう。ポイントは、同じ年金額でも世帯の住民税課税状況によって該当する段階が変わることです。

3.1 「世帯全員が住民税非課税」なら第2段階

一人暮らしなどで世帯全員が住民税非課税の場合、年金収入等が80万9000円を超え120万円以下であれば「第2段階」に該当し、乗率は0.485です。全国加重平均の基準額に当てはめると、月額はおよそ3019円、年額はおよそ3万6230円になります。

3.2 「世帯に課税者がいる」なら基準額そのものの第5段階に

一方、本人は住民税非課税でも、同居する配偶者や子どもなど世帯の中に住民税が課税されている人がいる場合は、年金収入等が80万9000円を超えていれば「第5段階」、つまり基準額そのものが適用されます。乗率は1.0のため、全国加重平均でみると月額6225円、年額7万4700円になります。

年金月額10万円(年120万円)の人は、介護保険料をいくら天引きされるかの試算表2/2

年金月額10万円(年120万円)の人は、介護保険料をいくら天引きされるかの試算表

LIMO編集部作成

同じ「年金月額10万円」でも、世帯全員が非課税か、世帯に課税者がいるかによって、保険料額は倍以上の差が生まれます。これは、介護保険料が本人の年金額だけでなく、同居する家族の住民税課税状況もあわせて判定される仕組みになっているためです。

4. 知っておきたい注意点。境目をわずかに超えると段階が上がることも

所得段階の仕組みには、金額の境目付近にいる人が気をつけておきたいポイントもあります。

4.1 ちょうど120万円がひとつの分かれ目に

今回の試算で扱った年金月額10万円(年120万円)は、世帯全員が住民税非課税の場合、第2段階の上限(年金収入等120万円以下)にちょうど該当する金額です。仮に年金額がこれよりわずかに増えて120万円を超えると、第3段階(乗率0.685)に上がり、保険料はさらに高くなります。年金額が増えて手取りが増えたつもりが、保険料の上昇分でその一部が相殺されてしまうケースもあるため、境目付近の人は注意しておきたいところです。

4.2 保険料額は市区町村ごとに異なる。正確な金額は通知書で確認を

ここまでの試算はあくまで全国加重平均の基準額をもとにした概算です。実際の基準額や各段階の細かい所得区分は市区町村が条例で独自に定めており、地域によって差があります。ご自身の正確な保険料額は、毎年6月から7月頃に送付される「介護保険料額決定通知書」や、市区町村の窓口・ホームページで確認できます。

今回の試算は全国平均を使ったものなので、実際にお住まいの市区町村の金額とは差があります。特に境目の金額付近にいる方は、「うちの市区町村では何万円が境目になっているのか」を、届いた通知書や自治体のホームページで一度確認しておくと、来年以降の見通しも立てやすくなります。

5. まとめ

介護保険料は、市区町村ごとの基準額に、住民税の課税状況と年金収入等の金額で決まる「所得段階」の乗率を掛け合わせて算出されます。全国加重平均は月6225円ですが、年金月額10万円の人でも、世帯全員が住民税非課税なら月3019円程度、世帯に課税者がいれば基準額そのものの月6225円程度と、条件によって金額は大きく変わります。

ご自身の保険料がいくらになるかは、年金額だけでなく同居する家族の住民税課税状況も関わってきます。届いた「介護保険料額決定通知書」を確認し、自分がどの段階に該当しているのかを一度チェックしてみましょう。

和田直子

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