車が自転車を追い越す時の新ルール、車・自転車双方に 2026年4月から | きばいやんせ!鹿児島

車が自転車を追い越す時の新ルール、車・自転車双方に 2026年4月から

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2026年4月1日~の道交法改正のポイント

 2026年(令和8年)4月1日から、道路交通法改正により自動車が自転車を追い越すときの新ルールが始まります。接触事故を未然に防ぐため、自動車だけでなく、自転車にも義務と罰則を設けています。4月はとくに取り締まりが厳しいことが予想されます。企業経営者は、社用車を運転する従業員だけでなく、通勤や業務で自転車を利用する従業員に対しても注意を呼び掛けておきましょう。

自動車ドライバーが守るべき新ルールと目安

 これまでも、自動車が自転車のそばを通る際は安全な間隔を空けたり徐行したりすることが求められていましたが、2026年4月からはより厳格なルールとなります。

 改正道路交通法によると、自動車、一般原動機付自転車などが自転車などの軽車両の右側を通過するときに、十分な間隔が取れない場合、自動車は自転車との「間隔に応じた安全な速度」で進行しなければならないと規定されました。

 警察庁が示している通行方法の目安は、以下の通りです。

  • 自動車等が自転車の右側を通過するときは、できる限り間隔を空け、少なくとも1m程度の間隔を空けること
  • もし道幅が狭いなどの理由で自転車と1m程度の間隔を確保できない場合には、時速20kmから30km程度で運転すること
  •  これらはあくまで目安であり、実際の走行状況や交通状況によって安全な速度や間隔は異なります。

     改正道交法に違反して、十分な間隔がないにもかかわらずスピードを落とさずに自転車の脇を通過した場合、罰則が設けられています。罰則は「3ヵ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金」、さらに交通違反として違反点数「2点」、反則金「7000円(普通車の場合)」が課せられることになります。

     そのため、道路が狭く、追い越しは難しいと判断した場合は、自転車の後方で待機するのも一つの選択肢です。

    自転車利用者にも新ルール

     今回の法改正は、自転車側にも安全確保のための義務を明記しています。

    改正法では、自動車等と自転車等の間に十分な間隔が取れない状況で、自動車等が自転車等の右側を通過しようとするときは、自転車等は「できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない」と規定されました。

     この規定を守らず、不必要に道路の中央寄りなどを走り続けた場合、自転車側にも「5万円以下の罰金」、および青切符による反則金「5000円」が課せられる対象となります。

    16歳以上の自転車利用者には「青切符」も適用

     今回のルール変更と併せて、2026年4月から自転車(軽車両)への「交通反則通告制度(青切符)」の適用が始まります。これは16歳以上の運転者が対象となり、一定の違反行為をした場合には刑事罰ではなく反則金を納めることで処理される制度です。

     先述の「左側端に寄って通行する義務」に違反した際の5000円の反則金も、この青切符制度によって処理されることになります。

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