親が死ぬ前に「ゆうちょ銀行の口座」だけは絶対に確認すべき4つの理由 | きばいやんせ!鹿児島

親が死ぬ前に「ゆうちょ銀行の口座」だけは絶対に確認すべき4つの理由

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全国約2.4万ヵ所にも及ぶ広大なネットワークのある郵便局を活用している方は多いでしょう。郵便局にはゆうちょ銀行のATMもあり、手数料無料で入金や出金などの手続きができて便利なので、地方に住んでいてもゆうちょ銀行の口座を持っている人は多いのではないでしょうか。ただ、ゆうちょ銀行は相続手続きが他の金融機関とは異なるため、親がゆうちょ銀行の口座を持っているかどうかを確認しておく必要があります。親のゆうちょ銀行口座を確認すべき4つの理由と、相続手続きの手間を省けるサービスを紹介します。

(1)相続確認表の提出が必要だから

相続が発生した場合、金融機関の口座は凍結されますが、通常は相続人であること示す書類を提出すれば払い戻しを受けられます。 しかし、ゆうちょ銀行は他の金融機関とは異なり、相続が発生し凍結された口座から払い戻しを受けるには、まず「相続確認表」を提出する必要があります。
相続確認表とは貯金等の相続手続きに必要な書類で、遺言書や遺産分割協議書の有無、代表相続人やすべての相続人の氏名など必要事項を記入し提出します。相続の第一順位にあたる配偶者や子、孫が死亡していれば第二順位の親を記入、両親とも死亡していれば第三順位の兄弟姉妹を記入しなければならないため、かなり手間のかかる作業になるかもしれません。

(2)手続きするには窓口へ出向く必要があるから

ゆうちょ銀行の相続手続きでは、ゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口へ複数回出向く必要があります。まず相続確認表を窓口で提出すると、必要書類の案内が届きます。その案内に従って必要書類を揃え、再度ゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口へ出向き書類を提出します。窓口は土日祝日が休みで平日しか開いていないので、仕事をしながら平日に時間を作って手続きするのは大変かもしれません。

●手間が省ける「相続Web案内サービス」

相続手続きをするため、ゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口へ何度も出向くのは大変です。こんなとき「相続Web案内サービス」を利用すれば、窓口へ出向く回数が1回で済みます。相続Web案内サービスとは、相続状況や相続人など必要事項をWeb上で入力することで、相続手続きに必要な書類を案内してくれるサービスです。このサービスでは相続確認表をアウトプットできるのでわざわざ手書きする必要はなく、必要書類と一緒に提出できるので、窓口へ出向く回数は1回で済み手間がかかりません。
ただし、亡くなった親が投資信託の取引を行っていた場合など相続Web案内サービスを利用できないケースもあるので事前に確認しましょう。

(3)国債の相続手続きは非常に手間がかかるから

個人向け国債は日本国が発行する国債を個人でも買いやすくしたもの。証券会社や銀行、ゆうちょ銀行などで購入できます。2026年12月の募集分(2027年1月発行分)からは「個人向け国債プラス」と名称が変更され、金利の上昇も相まって注目されることが増えてきました。個人向け国債には変動10年、固定5年、固定3年の3種類があり、半年ごとに利子を受け取れます。また、個人向け国債は元本保証の商品で、満期になると元本が目減りすることなく戻ってきます。元本保証の商品は安心感があるので、親が個人向け国債を所有している場合があるかもしれません。

親がゆうちょ銀行で購入した個人向け国債をはじめとする国債を持っていて相続人が複数いる場合、相続手続きは非常に手間がかかります。なぜなら、国債を相続するには、まず代表相続人の名義に変更する必要があるからです。ただでさえ、ゆうちょ銀行の相続手続きでは相続確認表の作成が必要だったり、郵便局の窓口へ複数回出向く必要があったりするなど、手間がかかるものです。それに加え、国債の相続ではさらに複雑な手続きが伴います。

ゆうちょ銀行の相続手続きでは、郵便局へ相続を申し出て、相続確認表を作成し提出すると、ゆうちょ銀行の貯金事務センターから必要書類の案内が届きます。国債を相続する場合、「国債等相続手続請求書(名義書換請求書)」という書類も一緒に届きます。このとき代表相続人を決め、国債等相続手続請求書にすべての相続人の自署と実印をもらう必要があるので、かなり手間がかかるかもしれません。
そもそも、ゆうちょ銀行へ提出する必要書類の中には遺産分割協議書など相続人の実印が必要な書類もあるので、自署押印が必要な書類を事前に確認したうえで、二度手間にならないよう書類を準備することが大事です。国債等相続手続請求書をゆうちょ銀行へ提出すると、相続する国債の名義が代表相続人の名義に変更されます。

このように複雑な手続きを経て国債が代表相続人の名義に変更された後、ようやく国債の換金や国債を受け継ぐ相続人の名義に変更できるようになります。

(4)昔の郵便貯金は満期から20年2か月経つと引き出せなくなるから

郵便貯金は旧郵便貯金法の規定により、2007年(平成19年)9月30日以前に預け入れた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は満期後20年2か月が経過すると権利が消滅し、払い戻しができなくなります。また、2007年(平成19年)9月30日以前に預け入れた通常郵便貯金や通常貯蓄貯金も、最後の取扱日から20年2か月が経過すると、同様に権利が消滅し払い戻せなくなります。

このとき、親の通帳が見当たらない場合はどうすればよいのでしょうか。
親が元気なうちであれば、郵便局の貯金窓口へ連絡しましょう。ゆうちょ銀行の通帳やキャッシュカードを紛失した場合、再発行を申請できます。マイナンバーカードや運転免許証など本人確認書類と届け出ている印鑑を持参すれば、貯金窓口で手続きできます。届出印がわからない場合でも、窓口で印鑑変更の手続きが可能です。ただし、通帳の再発行には1,100円(税込)の手数料がかかります。

●親がゆうちょ銀行の口座を持っているか確認する方法

親がゆうちょ銀行の口座を持っているかどうかわからない場合、あるいは口座を持っていたはずだが通帳が見当たらない場合、ゆうちょ銀行の「現存調査」を利用すれば口座の有無を確認できます。郵便局の貯金窓口へ印鑑と本人確認書類を持参し「貯金等照会書」を提出すると、口座の有無を無料で調べてくれて、結果は郵送で通知してもらえます。
口座の名義人がすでに亡くなっている場合、相続人が調査を請求できます。その際は、被相続人が亡くなったことがわかる戸籍謄本や相続人の続柄が確認できる戸籍謄本などの書類のほか、本人確認書類、印鑑を持参しましょう。

親がゆうちょ銀行の口座を持っているかどうかは、通帳がなければ存在に気づけないかもしれません。口座の存在に気づかないまま満期から20年2ヵ月が過ぎれば、払い戻しができなくなります。できれば親が元気なうちに、どこの金融機関に口座を持っているかを聞いておき、通帳の保管場所を確認しておくことが大切です。

相続手続きの際、郵便貯金のお金は他行への振込も可能

ゆうちょ銀行の相続手続きでは相続確認表の作成が必要になるので、他の金融機関と比べると手間がかかります。また手続きをする際、少なくとも2回は平日にゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口へ出向く必要があります。ただ、相続Web案内サービスを利用すれば、書類の提出で1回だけ窓口へ出向けばよいので便利です。
相続手続き後、郵便貯金の払戻金はゆうちょ口座へ振り込んでもらえます。また、振込手数料はかかりますが他行の銀行口座への振込も可能です。

ゆうちょ銀行の口座を持っているかどうかは、まだ親が元気なうちに確認しておくことが重要です。帰省したときに、親が持っている金融機関の口座を聞いておきましょう。また、口座情報は兄弟姉妹で共有しておくことも大事です。親が亡くなった場合、金融機関へ連絡しますが、ゆうちょ銀行の場合は「相続コールセンター」へ連絡しましょう。なお、相続コールセンターは土日祝日、年末年始はお休みなのでご注意ください。

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