国民年金の未納、60歳以降に厚生年金で働けば埋まるのか?年金制度を解説60歳以降の国民年金任意加入は、厚生年金保険・共済組合に加入していない人だけが対象。増える年金の中身の違いも解説 | きばいやんせ!鹿児島

国民年金の未納、60歳以降に厚生年金で働けば埋まるのか?年金制度を解説60歳以降の国民年金任意加入は、厚生年金保険・共済組合に加入していない人だけが対象。増える年金の中身の違いも解説

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「60歳になっても国民年金の未納期間がある。でも60歳以降も厚生年金に加入して働けば、その未納は自然に埋まるのでは」——そう考える人は少なくありません。しかし、この理解には見落としがあります。

特に、フリーランスや自営業として過ごした期間が長い人、あるいは学生時代の納付猶予をそのままにしてきた人は、60歳の時点で40年分の納付月数に届いていないケースが珍しくありません。定年を意識し始めるタイミングで初めて未納の存在に気づき、慌てて対処法を探すことになりがちです。

結論から言うと、60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、国民年金の未納を直接埋める「任意加入」という制度は使えません。この記事では、未納を埋める方法と、厚生年金で働き続ける場合の年金の増やし方の違いを、編集部で整理します。

なお、厚生年金の受給額の実態に関する詳しい説明は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

【国民年金+厚生年金】月15万円(年180万円)以上もらう人は何%?平均受給額を一覧で確認!私的年金の見直しで押さえておきたいポイント

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1. 60歳以降、国民年金の未納を埋める「任意加入」とは

まず、60歳以降に未納を埋めるための基本的な仕組みを確認します。

1.1 20歳から60歳までの納付月数が480月未満なら対象

日本年金機構の資料によると、国民年金の任意加入制度は、20歳から60歳になるまでの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人が対象です。老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないことなど、いくつかの条件を満たせば、60歳以上65歳未満の間、任意に国民年金へ加入し続けて、未納期間分の納付月数を増やすことができます。

対象になるのは、学生時代の納付猶予をそのままにしていた人や、フリーランス時代に保険料の納付が滞っていた人など、480月に届いていないすべての人です。未納の理由がどのようなものであれ、条件さえ満たせば申し込むことができます。

1.2 条件の1つに「厚生年金保険・共済組合等に加入していないこと」がある

ここが見落とされやすいポイントです。日本年金機構の資料では、任意加入の対象者は「厚生年金保険、共済組合等に加入していない方」に限られると明記されています。つまり、60歳以降も会社員として厚生年金に加入して働いている人は、この任意加入制度を利用できません。

「未納を埋めたい」と「今の仕事を続けたい」の両方を同時に叶えることはできない、というのがこの制度の実像です。どちらを優先するかという選択を、避けて通ることはできません。

この条件は、加入手続きの時点だけでなく、加入している間ずっと適用されます。任意加入の途中で厚生年金に加入する働き方に変わった場合は、その時点で任意加入の資格を失うことになります。

1.3 【国民年金任意加入制度・主な加入条件】

前提条件:国民年金任意加入制度の主な加入条件を、日本年金機構の公表情報から編集部で整理1/2

前提条件:国民年金任意加入制度の主な加入条件を、日本年金機構の公表情報から編集部で整理

出所:日本年金機構「任意加入制度」などを基にLIMO編集部作成

  • 年齢・居住地:日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満
  • 繰上げ支給:老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと
  • 納付月数:20歳から60歳までの納付月数が480月未満
  • 就労状況:厚生年金保険・共済組合等に加入していないこと
  • 「60歳以降も働いていれば、自動的に未納も埋まっていくはず」という理解は、想像以上に根強いものだと感じます。実際には、厚生年金に加入して働くことと、国民年金の未納を直接埋めることは、両立しない別々の道です。まずこの前提を知らないと、老後の年金設計そのものがズレてしまいます。

    2. 厚生年金で働き続けると、代わりに老齢厚生年金が増える

    任意加入ができない代わりに、60歳以降も厚生年金に加入して働くことには、別の形でのメリットがあります。

    2.1 厚生年金の加入期間が延びる分、老齢厚生年金の上乗せが増える

    60歳以降も厚生年金に加入して働くと、その期間の標準報酬に応じて、老齢厚生年金の報酬比例部分が積み増されます。国民年金の未納そのものは埋まりませんが、厚生年金側の受給額を増やすという形で、年金全体を増やすことは可能です。

    厚生年金には、原則70歳までという加入年齢の上限があります。60歳を過ぎても厚生年金の適用がある職場で働き続ける限り、この上限まで報酬比例部分を積み増し続けることができるという点も、あわせて知っておくとよいでしょう。

    60歳以降も厚生年金の適用対象になるかどうかは、勤務先の規模や労働時間、雇用契約の形態によって決まります。定年後の再雇用であっても、労働条件が一定の基準を満たしていれば、引き続き厚生年金の被保険者になります。

    2.2 2つのルートは、同時には選べない

    整理すると、60歳以降の年金を増やす方法には、大きく2つのルートがあります。1つは国民年金への任意加入で老齢基礎年金の未納分を埋めるルート、もう1つは厚生年金に加入して働き続け、老齢厚生年金を積み増すルートです。この2つは制度上排他的で、厚生年金に加入している間は任意加入を選べません。

    「年金が増える」という結果だけを見ると同じように思えますが、増えているのは基礎年金なのか厚生年金なのかで、中身はまったく別物です。この違いを意識しないまま60歳を迎えると、「増やしたかったのはこっちだったのに」というすれ違いが起き、後悔にもつながりかねません。

    3. 【編集者の視点】

    実務上のポイントは、「未納を埋めたいのか、それとも今の仕事を続けたいのか」を、60歳を迎える前に一度整理しておくことです。厚生年金に加入する働き方を選べば老齢厚生年金は増えますが、国民年金の未納そのものは残り続けます。

    逆に、未納を優先的に埋めたい場合は、60歳以降は厚生年金に加入しない働き方(自営業やパートで社会保険適用外の範囲など)を選ぶ必要があります。どちらを優先するかによって、60歳以降の働き方の選択肢自体が変わってくる点を押さえておく価値があります。

    会社によっては、60歳で一度定年を迎えたのち、再雇用という形で働き方が変わるケースもあります。再雇用後も社会保険の適用条件を満たしていれば、引き続き厚生年金の被保険者になります。定年後の働き方を決める段階で、社会保険の適用がどうなるのかを、あらかじめ会社の人事担当者に確認しておくと、想定と違う結果になるのを防げます。

    4. 「経過的加算」も含めて考える

    60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、老齢厚生年金の報酬比例部分が積み増されるだけでなく、多くの場合「経過的加算」もあわせて上乗せされます。経過的加算は、厚生年金の定額部分に相当する額と、老齢基礎年金相当額との差額分を補うしくみで、特に20〜60歳の国民年金加入期間が480月に届いていない人が60歳以降も厚生年金に加入し続けるケースでは、この加算がまとまった金額になることがあります。

    4.1 【60歳以降、厚生年金に加入して働く場合に増える年金の内訳】

    前提条件:20〜60歳の国民年金加入期間が480月に届いていない人が、60歳以降も厚生年金に加入する場合を、日本年金機構の公表情報から編集部で整理2/2

    前提条件:20〜60歳の国民年金加入期間が480月に届いていない人が、60歳以降も厚生年金に加入する場合を、日本年金機構の公表情報から編集部で整理

    出所:日本年金機構「経過的加算」などを基にLIMO編集部作成

  • 報酬比例部分:60歳以降の標準報酬に応じて積み増される、老齢厚生年金の本体部分
  • 経過的加算:厚生年金の定額部分相当額と老齢基礎年金相当額との差額分です。60歳以降の加入期間も含めた厚生年金加入月数の合計(上限480月)により変わります
  • 5. 自分がどちらのルートを選ぶべきか、確認する方法

    最後に、自分の状況に応じてどちらを選ぶべきか判断するための確認方法を整理します。

    5.1 まず、ねんきん定期便で未納期間の有無を確認する

    ねんきん定期便やねんきんネットで、20歳から60歳までの納付月数が480か月に届いているかどうかを確認します。届いていない場合、その月数分だけ老齢基礎年金が満額を下回っている状態です。

    未納期間が2年以内であれば、任意加入の手続きを待たずに、通常の納付として払える場合もあります。2年を超えて未納が続いている期間については、任意加入を利用して埋める方法を検討することになります。自分の未納期間がどちらに当てはまるかも、あわせて確認しておくとよいでしょう。

    5.2 年金事務所で、任意加入と厚生年金継続のどちらが自分に合うか相談する

    未納期間の有無や金額、現在の就労状況を踏まえて、任意加入と厚生年金継続のどちらが向いているかは、個別の事情によって変わります。判断に迷う場合は、年金事務所で具体的な試算をしてもらいながら相談することをおすすめします。

    6. まとめ

  • 60歳以降に国民年金の未納を埋める「任意加入」は、厚生年金保険や共済組合に加入していない人だけが対象です。
  • 60歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、国民年金への任意加入はできません。その代わり、老齢厚生年金が増えます。
  • どちらのルートを選ぶべきかは、受給資格期間の充足状況や、自分の家計・働き方の希望によって変わります。
  • 判断に迷う場合は、ねんきん定期便で未納状況を確認したうえで、年金事務所に相談することをおすすめします。
  • 60歳以降に国民年金の未納を埋めたいと考えている人は、「厚生年金で働けば自然に埋まる」という理解を一度リセットする必要があります。任意加入と厚生年金継続は別々の制度であり、どちらを選ぶかによって、増える年金の中身も金額も変わります。

    自分の未納期間や、どちらのルートが合っているかを具体的に知りたい場合は、ねんきん定期便を確認したうえで、年金事務所に相談することをおすすめします。

    7. よくある質問

    7.1 Q. 60歳以降も厚生年金で働けば、国民年金の未納は埋まりますか。

    A. 埋まりません。国民年金の未納を埋める任意加入制度は、厚生年金保険や共済組合に加入していない人だけが対象です。厚生年金で働く場合は、その代わりに老齢厚生年金が増えます。

    7.2 Q. 国民年金の任意加入は、いつまで利用できますか。

    A. 基本的には60歳以上65歳未満の間です。年金の受給資格期間を満たしていない場合は、65歳以上70歳未満でも加入できる例外があります。

    7.3 Q. 任意加入の保険料はいくらですか。

    A. 通常の国民年金保険料と同じで、令和8年度は月1万7920円です。

    7.4 Q. 未納を埋めるのと厚生年金で働くのと、どちらが得ですか。

    A. 一律には言えません。厚生年金で働く場合は報酬比例部分に加えて経過的加算も上乗せされることが多く、単純な金額比較は難しいため、保険料の負担方法(全額自己負担か労使折半か)もあわせて、自分の家計や働き方の希望に照らして選ぶ必要があります。

    齊藤 慧

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