遺族厚生年金の見直しで現役期は「5年の有期給付」に… 「影響を受ける人・受けない人」を整理夫30歳・妻30歳・子2歳のケースで金額シミュレーション | きばいやんせ!鹿児島

遺族厚生年金の見直しで現役期は「5年の有期給付」に… 「影響を受ける人・受けない人」を整理夫30歳・妻30歳・子2歳のケースで金額シミュレーション

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「遺族年金というと、自分にはまだ早い話」と感じる方も多いのではないでしょうか。

ただ、銀行の窓口で相続や年金の手続きに携わっていた頃、20代・30代・40代という働き盛りの世代でパートナーを亡くされたご家族の対応に、実際に何度も立ち会ってきました。若くして配偶者を失うリスクは、必ずしも高齢期だけの話ではありません。

だからこそ知っておきたいのが、2028年4月に施行される遺族厚生年金の見直しです。これまで「子どもが独立した後も65歳になるまで受け取り続けられる」とされてきた保障が、現役世代については原則5年間の有期給付に変わります。

「いざというときは公的年金が支えてくれる」という前提で家計を考えていると、想定とのズレが生じる可能性があります。本記事では、具体的な金額シミュレーションを交えながら、この見直しの内容を整理します。

1. この記事の3つのポイント

  • 現役期の給付は原則5年の有期給付に
  • 子の加算は引き上げ、男女差も解消
  • 影響の有無は年齢・性別で異なる
  • 2. 2028年4月施行、遺族厚生年金の見直しの全体像

    現行制度の遺族厚生年金は、大きく2つの時期に分けて遺族を支える設計になっています。

  • 子どもが18歳になる年度末までは、遺族基礎年金と組み合わせて手厚く給付
  • 子どもの独立後も、65歳になるまで中高齢寡婦加算等を含めて給付が継続(現行では30歳以上で死別した妻、55歳以上で死別した夫が対象)
  • 2028年4月からは、この仕組みが「子育て期間と老後はしっかり支えるが、60歳未満で死別した現役世代については、原則5年間で給付を終える」という設計に切り替わります。60歳以上で死別した場合の無期給付は、これまでと変わりません。

    子育てを終えた後の現役期間については、「自身の就労によって収入を確保してほしい」という考え方が制度に反映された形とも言えます。共働き世帯が一般的になった社会状況を踏まえ、経済的な自立を後押しする方向への見直しです。

    3. 【シミュレーション】夫30歳・妻30歳・子2歳の家庭では、どう変わる?

    遺族年金の年金額例(現行)1/3

    遺族年金の年金額例

    出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

    会社員の夫(30歳)が亡くなったケースを例に、妻が受け取る遺族年金がどのように変化するかを時系列で確認してみます。条件は、夫の平均月収35万円、厚生年金加入8年です。

    3.1 子育て期:加算の引き上げにより、受取額はわずかに増える

    子どもがいる期間の加算額が引き上げられるため、改正後は現行よりも受取額が増える計算です(月額12.3万円→12.7万円)。子育て世帯への支援を厚くする方向性そのものは維持されます。

    3.2 子どもの独立後(47〜64歳):現役期の給付が「最長5年」に短縮される

    今回の見直しにおける最大のポイントが、この期間です。現行制度では子どもの独立後も65歳になるまで月約8.7万円が保障されていましたが、改正後はこの給付が原則5年間(月額約4.7万円)で終了します。妻が52歳から65歳を迎えるまでの13年間は、これまで受け取れていた遺族年金の収入がなくなる計算になります。

    3.3 老後(65歳以降):新設の「死亡時分割」で年金に上乗せ

    老後については、共働き世帯にとって有利になる「死亡時分割制度」が新たに導入されます。亡くなった配偶者の年金加入記録の一部が、自分自身の老後の年金に上乗せされる仕組みで、今回の例では月額約7,600円が目安です。

    ※このシミュレーションは制度改正のイメージを分かりやすくするための一例であり、任意の数値を用いた概算です。実際の受給額は加入期間や収入によって異なります。また、5年間の有期給付が終了した後も、障害の状態にある方や、就労収入が単身で月額約10万円以下など収入が十分でない方については、増額された遺族厚生年金を引き続き受け取れる「継続給付」の仕組みが用意されています。女性の対象年齢の引き上げは2028年4月から20年かけて段階的に実施されるため、現在の受給者や40代以上の方への影響は抑えられる設計です。

    今回のシミュレーションのように、子育てを終えたあとの十数年間で遺族年金が途切れるケースは、共働き世帯であっても大きな収入変化になり得ます。
    特に、配偶者の年収に頼る比率が高い家庭ほど、この期間の生活費や住宅ローンの返済計画を見直しておく必要性が高くなります。まずは自分たちの家庭がどちらのケースに近いのか、具体的な年齢を当てはめて考えてみることをおすすめします。

    4. 見直しで変わる4つのポイント

    今回の見直しによって、現行制度から変わる主なポイントは次の4点です。

    遺族厚生年金の見直し2/3

    遺族厚生年金の見直し

    出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

    4.1 ①60歳未満の死別は「原則5年の有期給付」に、男女差も解消へ

    現行制度では、子どものいない妻は30歳未満のみが5年間の有期給付、30歳以上は無期給付です。一方、子どものいない夫は55歳未満だと受給権自体がなく、55歳以上でようやく60歳から無期給付となります。見直し後は、60歳未満で死別した場合は男女とも原則5年間の有期給付(給付額は有期給付加算により現行の約1.3倍)に、60歳以上は無期給付に統一されます。男性については2028年4月の施行と同時に適用され、女性については現在の受給者への影響を抑えるため、2028年4月から20年かけて対象年齢が段階的に引き上げられます。

    4.2 ②有期給付の収入要件(年収850万円未満)を撤廃

    現行制度では年収850万円以上の世帯は遺族年金を受け取れませんが、見直し後は収入にかかわらず受給できるようになります。高収入世帯にとっては、給付の対象が広がる変更です。

    4.3 ③子の加算額が引き上げ、対象となる年金の種類も拡大

    子どもがいる場合の加算額も見直され、1人目・2人目は1人あたり年額23万4,800円から28万1,700円へ引き上げられます(3人目以降は年額7万8,300円で変更なし。2024年度価格)。この引き上げは、すでに受給している方にも適用されます。加算の対象となる年金の種類も広がり、老齢基礎年金や遺族厚生年金など新たに加算の対象になる年金が増えます。

    4.4 ④「死亡時分割制度」の新設で、老後の年金が上乗せ可能に

    共働き世帯で従来から課題とされていたのが、「自分自身の老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」のうち高い方しか受け取れない仕組みでした。見直し後は、亡くなった配偶者の年金加入記録の一部を分割し、自分の年金に上乗せできるようになります。婚姻期間が短いほど上乗せ額は小さくなる点は覚えておく必要があります。

    5. 影響を「受ける人」と「受けない人」を整理する

    今回の見直しによって、実際にどのような人が影響を受けるのかを整理してみましょう。

    5.1 給付が変わる可能性がある人

    2028年度末時点で40歳未満の女性(子どものいない場合)は、対象年齢の引き上げに応じて、これまで65歳まで受け取れていた遺族年金が、有期給付に切り替わる可能性があります。給付額自体は現行より約1.3倍に増える設計ですが、収入が十分にある場合は5年で給付が終了します。

    5.2 新たに給付を受けられるようになる人

    子どものいない20〜50代の男性は、現行制度では55歳未満だと受給対象外でしたが、見直し後は2028年4月から5年間の有期給付を受けられるようになります。これは男女差を解消する拡充であり、給付が縮小される変更ではありません。

    5.3 今回の見直しの影響を受けない人
    • すでに遺族厚生年金を受給している方
    • 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
    • 18歳年度末までの子どもを養育している間の方(給付内容は現行のまま)
    • 2028年度に40歳以上になる女性

    なお、子どもがいる期間については年齢を問わず加算額が引き上げられるため、子育て世帯はどの世代でも見直し後のほうが手厚くなります。

    6. まとめ

    2028年4月の遺族厚生年金の見直しは、子育て世帯や男性への支援を広げる一方で、現役世代の中長期的な保障を縮小する方向性を持った改正です。影響の大きさは、年齢・性別・家族構成によって大きく異なります。

    まず確認しておきたいのは、自分がこの見直しの影響を受ける側なのか、受けない側なのかという点です。40歳未満の女性や共働き世帯にとっては、子どもが独立した後の数十年間について、収支の設計を見直す必要が出てくる可能性があります。

    公的年金だけでカバーしきれない部分は、生命保険の保障額や貯蓄で補っておくのが基本的な考え方になります。「万が一のとき、公的年金がどこまで支えてくれるのか」を把握したうえで、ご家庭に必要な備えを一度整理してみてはいかがでしょうか。

    「遺族年金が減る」というニュースだけを見ると不安に感じるかもしれませんが、子育て世帯への加算や男女差の解消など、拡充される部分もあわせて見ておくことが大切です。
    すべてを公的年金だけで備える必要はありません。民間の生命保険や貯蓄、就労継続の計画などを組み合わせて、ご家庭ごとに無理のない形で備えを検討してみてください。

    6.1 参考:遺族厚生年金の平均受給額

    出所: 厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

    出所: 厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

    参考資料

    著者

    和田 直子

    和田 直子

    株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部

    元銀行員/一種外務員資格(証券外務員一種)/LIMOマネー編集部金融ライター

    一種外務員資格(証券外務員一種)。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行にて後方事務や法人営業部門のアシスタント事務を経験。その後、三井住友信託銀行に転職し、資産運用アドバイザー業務に約10年間従事。

    15年以上にわたり金融機関に在籍し、現役世代からシニア層、富裕層まで延べ1000名以上の個人顧客に対し、資産運用コンサルティングや承継対策を提案。表彰歴多数。現在は、株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア『LIMO(リーモ)』、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』にて企画・執筆・編集・監修を幅広く担当。

    15年以上の金融機関キャリアに加え、自身も20年以上の投資経験(投資信託・株式・FX・金など)を持つ。金融のプロ・現役投資家・生活者(出産・育児経験)の3つの視点から、年金制度の仕組み社会保障NISAや住宅ローン、相続まで分かりやすく解説。Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数獲得。【2026年6月29日更新】

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